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相続に関する遺言書について

遺言書を公正証書にしています。被相続人は夫の私で、妻は亡くなっており、子供二人が相続人です。 妻は生命保険の受取人でしたが、先に亡くなっていますので、生命保険金の受取人は二人の子供になります。 生命保険の契約者及び被保険者は夫の私です。 公正証書の中には、金融資産は二人の子供に半分ずつに分けると記載されています。 しかし、公正証書には保険金のことは一切触れていません。税理士の話では、保険金は受取人も金額も決まっているので公正証書には通常書き込まれないとのことでした。 そこで、質問ですが、 公正証書には、相続に関し、金融資産は子供2人で半分に分けることになっています。 この場合、死亡保険金も二人均等に分ければ問題ないと思いますが、もし、例えば、1500万円の場合、一人に1000万円、もう一人に500万円にした場合、法律的に何らかの問題が起きるものでしょうか? 保険会社の説明では、そのような受取金額の割合は、契約者が決められるとのことです。 ご回答、宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • qq21
  • ベストアンサー率35% (74/211)
回答No.5

ANo.3です。先の回答に付け加えます。あなたの逝去にともない化体した保険金請求権は、遺産ではありません。遺産でありませんので遺言にかかれた割合、遺言執行者等々まったく関係ありません。税法が相続財産の計算にいれてよいとしているだけです。 くりかえしますが、保険金請求権は指定された人の独自財産です。本件指定された人が複数いるということは共有状態です。あなたの逝去後、共有者がどうわけるかは共有者の随意となります。わけるのに共有者がもめた場合は裁判です。ご質問にお答えしておきました。

masakayo23
質問者

お礼

詳しいご説明に感謝します。 おかげさまで、保険金のことが、だいぶ分かってきました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8042/17183)
回答No.6

> 公正証書の無効の件ですが、 公正証書が無効とは言ってないよ。遺言執行人を無視して行う相続の手続きは無効と言っています。相続の際に遺言執行人に就任を断られたときは,断られたことを証拠上明白にしてから別の遺言執行人に依頼するか,相続人が自分で手続きをします。 なお,#5さんも言っているように,死亡保険金は相続財産では有りません。公正証書の中で、金融資産を二人の子供に半分ずつにするというのは死亡保険金とは別の銀行預金などの金融資産のことです。

masakayo23
質問者

お礼

細かいところまでご説明して下さってありがとうございます。大変勉強になりました。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8042/17183)
回答No.4

遺言執行人が公正証書の中に指定されているのであれば,相続人が公正証書に基づいて相続の手続きをしても無効です。遺言執行人が行わなければなりません。そもそも相続の手続きをしようとしてもできないでしょう。 公正証書の中で、金融資産を二人の子供に半分ずつ相続すると記されている場合、片方がもっとよこせと言ってきてもそのような相続は遺言執行人が許しません。

masakayo23
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 公正証書の無効の件ですが、 ひとつわからないことがあります。 私は、公正証書を作った税理士に、「仮の話ですが、相続がいつ起こるかわからないので、相続がおきる前に、税理士事務所が何らかの理由で業務を中止したら、私の相続の手続きはどうなりますか?」と聞きました。それに対し、税理士は、「その時は別の税理士に頼むことも出来るし、公正証書があれば、手間はかかるが相続人でもできます。 」と答えました。 私には十分な理解が出来てないとは思いますが、ご説明をお願いします。 何卒宜しくお願い致します。

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  • qq21
  • ベストアンサー率35% (74/211)
回答No.3

税理士の説明も、保険会社の説明もそのとおりですが、ものごとの核心が質問者さんに伝わってないきらいがあります。 まず保険契約は被保険者のあなたの死亡により保険契約は消滅し、保険金請求権に化体します。保険金請求権はあなたの存命中存在しませんので、遺言に書いても存命中にないものは相続財産でないので、効力をおよぼすことができません。税理士の説明はそういう意味です。 一方保険会社の説明は、契約者のあなたがあなたの存命中に保険会社に対し保険契約の変更でなすものだという意味です。遺言でなしても、遺言はあなたの逝去で発効しますが、その時点で保険契約は消滅しますので、遺言に書いたことを消滅した保険契約に効力を及ぼすことができないということです。ですので、「対等に保険金を分ける」を変更したい場合、契約者のあなたが、遺言でなく保険会社に変更したいと申し込めばいいということです。 ただ遺言で効力をおよぼせる場合があります。それは保険契約者と被保険者が別人の場合です。被保険者が生きている限り保険契約は生きていますので、契約者が遺言で受取人の変更等ができます。本件は契約者と被保険者が同人ですので、上の説明のとおりとなります。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8042/17183)
回答No.2

生命保険の受取人は妻から変更していますか?していなければ妻の相続人である二人の子供が半分づつの権利をもちます。子供が勝手に変えることはできません。 受取人を変更していれば、変更したとおりになります。受け取り金額も契約者が決めることができます。 なお、生命保険金が1500万円で法定相続人の数が2人なら500万円は相続税がかかります。

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  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1736)
回答No.1

遺言書に書かれた事を実行しなくても、一切の法律には触れません 「金融資産は二人の子供に半分ずつ」と書いて有っても法定相続人が話し合い、子供の1人が全部を受取ると決めても問題ない ただし、遺言書の中に「遺言執行者」を指定してください 遺言執行者は民法の規定により、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する事になっています つまり執行者が遺言書の内容を忠実に実行してくれます ただし、執行者には遺産総額の数%~10%+経費数十万円を支払わなければならない

masakayo23
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 2点お聞きしたいことがあります。 1.遺言執行人は公正証書の中に指定されています。 しかし、実際の相続時に、指定執行人を使わずに、相続人が公正証書に基づいて相続の手続きをしてもかまわないものでしょうか?勿論、相続税申告や不動産の所有権移転登記などは専門家に依頼します。 2.公正証書の中で、金融資産を二人の子供に半分ずつ相続すると記されている場合、片方がもっとよこせと言ってきたとして、どのように解決すればいいのでしょうか? 以上、2点についてご回答をお願いします。

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