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相続に関する遺言書について
遺言書を公正証書にしています。被相続人は夫の私で、妻は亡くなっており、子供二人が相続人です。 妻は生命保険の受取人でしたが、先に亡くなっていますので、生命保険金の受取人は二人の子供になります。 生命保険の契約者及び被保険者は夫の私です。 公正証書の中には、金融資産は二人の子供に半分ずつに分けると記載されています。 しかし、公正証書には保険金のことは一切触れていません。税理士の話では、保険金は受取人も金額も決まっているので公正証書には通常書き込まれないとのことでした。 そこで、質問ですが、 公正証書には、相続に関し、金融資産は子供2人で半分に分けることになっています。 この場合、死亡保険金も二人均等に分ければ問題ないと思いますが、もし、例えば、1500万円の場合、一人に1000万円、もう一人に500万円にした場合、法律的に何らかの問題が起きるものでしょうか? 保険会社の説明では、そのような受取金額の割合は、契約者が決められるとのことです。 ご回答、宜しくお願い致します。
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