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相続に関する遺言書について

f272の回答

  • f272
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回答No.2

生命保険の受取人は妻から変更していますか?していなければ妻の相続人である二人の子供が半分づつの権利をもちます。子供が勝手に変えることはできません。 受取人を変更していれば、変更したとおりになります。受け取り金額も契約者が決めることができます。 なお、生命保険金が1500万円で法定相続人の数が2人なら500万円は相続税がかかります。

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