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生命保険の 受取の相続税は
母、子が10人 とします。 母の財産は 現金4億5千万円、さらに 生命保険に 5千万円入ってたとします。 母の 死後 9名の子が それぞれ 現金を 5千万円受け取り、 残りの1名が 生命保険の 5千万円を 受け取った場合、 生命保険の 5千万円を 受け取った子は 生命保険の控除ということで 相続税を 払わなくて すむでしょうか。
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4億5千万に対してかかります。 それを、実際の相続分で按分します。 生命保険の5千万は非課税(500万円×10人)です。 なので、確かに生命保険を全額相続しても相続税はかからないということになりますね。 でも、4月からは、被相続人と同居している相続人の人数しか非課税にはならなくなります。
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- SaKaKashi
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回答No.1
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