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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税と贈与税について)

相続税と贈与税について

このQ&Aのポイント
  • 相続税についての基礎知識や申告の必要性について解説します。
  • 贈与税における精算課税と暦年課税の重複や基礎控除額について詳しく説明します。
  • 生命保険会社の生前贈与プランに関する情報や相続税の対策についてアドバイスします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

NO2です。 「孫(幼児)に贈与する場合、契約書を作成する際の自筆は親が代筆していいのでしょうか。また、その際に親がその代わりとなり、お金の出し入れを行ってもよいのでしょうか。」に。 法定代理人ですから、代筆は可能です。 お金の出し入れも本人の不利益にならない限りは問題ないです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

●相続税 (1)相続財産が基礎控除額に満たない場合は申告の必要はないでしょうか。例えば相続人が2名の時で、4,200万より財産が少ない場合は、例えば4,000万を二人で山分けで良いでしょうか。 A 納税額が出ないので申告不要です。   遺産4、000万円についての分配は、相続税が出る出ないとは無関係です。相続人の間で争いがないように分ければよいです。 ●贈与税 (1)相続時精算課税と暦年課税の重複は認められますか。 A 認められません。 (2)基礎控除額110万円は現金で授受しても良いですか。 A 構いません。 (3)110万は私の子供2人(母からみた孫)にも貰っていいんでしょうか。 A 贈与税は、貰う人は子でも孫でも赤の他人でも同じです。 (4)111万の申告を行い、税金1,000円を払い税務署から証明を受理する。は何か意味があるのでしょうか。 A 贈与をした記録を取っておき、事後の相続に備える。贈与税の申告書控えが残っていれば疑義を挟む人がいません。 税務署に対しても大きな顔をして見せることができる資料です。 定期金に関する権利の贈与ではないと示すためという理由もあります。 なお連年贈与ならば、暦年課税ですので逆に全く問題ありません。 問題となるのは「定期金に関する権利の贈与」です。 多くの方が定期金に関する権利の贈与と連年贈与を取り違えて説明されます。 連年つまり毎年贈与をしてるならば、毎年贈与税の申告をすればいいだけです。 「1、000万円をやる。しかしいっぺんに払えないので、毎年支払う」というのが定期金に関する権利の贈与で、1、000万円を一度の贈与したとされます(相続税法第24条)。 (5)贈与の際、銀行に直接現金110万を預けたりすることは普通は行わず、そのような時は生命保険会社の生前贈与プランなどを利用するのが常識ですよ、と言われたそうなんですが本当でしょうか。元本割れが生じてしまうようでした。 A 生命保険会社の言い分に「故意による事実のねじまげ」が感じられます。   生前贈与プランを利用するのは一般的な常識ではありません。 現金で預けておくよりも万一の時の保証があるからとか、加入者にとってもメリットがある場合に選択される方法です。  自分の財産を相続財産にしてしまえば、相続人に平等に分配されてしまう可能性がある。相続人のうち、あるいは法定相続人ではない孫に必ずいくらかの現金を渡してやりたい。 このように思う方が受取人を希望の人にして保険に入るわけです。元本割れしても、自分の愛する人に現金が必ず渡るですから、かまわないのです。 なにか良い方法があれば、相続税共々ご教授お願い致します。 A 相続税贈与税は総して「資産税」と言います。 資産税の節税対策は、失礼ながらはっきり申し上げて「素人では危険」です。 相続税贈与税専門の税理士がそれだけで喰っていける特殊な税目ですので、素人がネットで情報を集めてなんとかしようというのは、イエローカードです。 相続税の節税スキームは色々ありますが、ホイホイと説明ができる単純なものではないのがほとんどで、中には法人税法に精通してないと理解できないようなものもあります。 税務調査官が実際に調査をする「実調割合」が高いのは相続税の特徴です。 ネット情報を集めて相続税対策をして、申告後、税務調査対象になった時に、どれほど抗弁ができるかという課題が残ります。相続税調査こそ税理士に立会いしてもらうべき案件なのに、丸裸で調査に向かうことになります。 専門家である税理士に相談されることを強く勧めます。

kanba1030
質問者

お礼

大変参考になりました。素人では到底無理のようなのでいろいろ検討したいと思います。 ありがとうございました。

kanba1030
質問者

補足

(3)110万は私の子供2人(母からみた孫)にも貰っていいんでしょうか。 A 贈与税は、貰う人は子でも孫でも赤の他人でも同じです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 上記について補足でお聞きしたいのですが、孫(幼児)に贈与する場合、契約書を作成する際の自筆は親が代筆していいのでしょうか。また、その際に通帳を管理するとか、贈与された個人の意思で自由にお金が使えているかなど、いろいろな贈与に対する有識者からの助言がありますが、幼児では到底無理なことなので親がその代わりとなり、お金の出し入れを行ってもよいのでしょうか。ちなみに一人は6歳でもう一人は生まれたばかり4ヶ月です。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q1)相続財産が基礎控除額に満たない場合は申告の必要はないでしょうか。 (A)必要ない。 4000万円を二人で分けてよい。 (Q2)相続時精算課税と暦年課税の重複は認められますか。 (A)認められません。 相続時精算課税を選択したら、以後の暦年課税は認められません。 (Q3)基礎控除額110万円は現金で授受しても良いですか。 (A)構いません。 (Q4)110万は私の子供2人(母からみた孫)にも貰っていいんでしょうか。 (A)構いません。 (Q5)111万の申告を行い、税金1,000円を払い税務署から証明を受理する。は何か意味があるのでしょうか。 (A)連年贈与とみなされることを避けるテクニックです。 連年贈与については、ネットで検索してください。 確定申告をすることになります。 (Q6)生命保険会社の生前贈与プランなどを利用するのが常識ですよ、と言われたそうなんですが本当でしょうか (A)そんな話は聞いたことがありません。 そんな計画的な贈与をすることを「連年贈与」と言います。 (Q7)なにか良い方法があれば、相続税共々ご教授お願い致します。 (A)誰の財産を誰に、いくら相続させたいのか、 具体的に書いていただかないと、アドバイスのしようがありません。

kanba1030
質問者

お礼

大変ありがとうございました。

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