• 締切済み

贈与税について

贈与税について質問です。現金の贈与って相当多額でなければ、申告しなくても別に税務署、わからなくないですか?調べようがないと思うのですが、どうなんでしょうか? 相続時精算課税って結局は相続時、生前贈与の額を加えないといけないから、損なような気がするのですが、どうなんでしょうか?私が思うに、暦年課税にしておいて、亡くなる直前に多額の額を生前贈与して相続時精算課税に切り替えた方が良いと思いますがどうでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>申告しなくても別に税務署、わからなくないですか?調べようがないと… スーパーでの買い物と同じです。 小さな商品ならポケットに入れたままレジを通過することもできなくはありません。 だからといって、ここで今 「そのとおりですから、万引きしていいですよ。」 と回答する人はいないでしょう。 >相続時精算課税って結局は相続時、生前贈与の額を加えないといけない… 贈与税と相続税とでは、基礎控除の額および税率ともに雲泥の差があります。 相続時精算課税を申告したら、後年必ず相続税を払わなければならないわけではありません。 >亡くなる直前に多額の額を生前贈与して相続時精算課税に切り替えた… 現時点で、住宅を建てるなどの贈与してほしい理由が特になければ、あえてもらうこともないでしょう。 相続時精算課税の主旨は、今お金もらっても贈与税を払わないで済ませることにあります。 しかも、亡くなる直前になれば、遺産の額はかなりの精度で予測つきます。 相続税の基礎控除以内と見られたら、直前の贈与など意味ありません。 基礎控除以上だとしても、結局は相続税の計算に加味しなければならないのですから、相続時精算課税の申告書を作る手間がもったいないです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

  • 贈与税

    いつも拝見し勉強させていただいてます 教えて頂きたいことがあります 今月、親から子供(私)に贈与で固定資産税評価額270万の実家を名義変更しました 贈与税の精算方法で相続発生時精算課税と暦年課税の2つの精算方法をしり暦年課税で精算すると贈与税は14万になると思います 少しでも節約するなら相続発生時精算課税にするのが最近の流れみたいですが暦年課税で精算すると相続発生時に対象にならないのでそれもいいかなと思ってます 精算課税制度を利用しても控除額まで全然問題なく非課税でいけますがあえて暦年課税で精算するメリットってありますでしょうか? 相続発生時に兄弟仲が悪いので家の権利は私にかわり贈与税も払ってるし相続には関係ないと少し強気でいえるくらいかなと思ってますます

  • 相続税と贈与税について

    ●相続税について教えてください。 家族構成は母、とその子供2人(長男・長女)で母の相続財産についてお聞きします。 (1)相続財産が基礎控除額に満たない場合は申告の必要はないでしょうか。例えば相続人が2名の時で、4,200万より財産が少ない場合は、例えば4,000万を二人で山分けで良いでしょうか。 ●贈与税について教えてください。 (1)相続時精算課税と暦年課税の重複は認められますか。 (2)基礎控除額110万円は現金で授受しても良いですか。 (3)110万は私の子供2人(母からみた孫)にも貰っていいんでしょうか。 (4)111万の申告を行い、税金1,000円を払い税務署から証明を受理する。は何か意味があるのでしょうか。 (5)とある生命保険会社から言われたことなんですが、贈与の際、銀行に直接現金110万を預けたりすることは普通は行わず、そのような時は生命保険会社の生前贈与プランなどを利用するのが常識ですよ、と言われたそうなんですが本当でしょうか。それは1,000万を預けるプランなのですが、(200万×5年、税金9万×5回)最終的には全額戻らず70万ほどの元本割れが生じてしまうようでした。 なにか良い方法があれば、相続税共々ご教授お願い致します。

  • 贈与の年に贈与者が死亡したとき

    相続税法にお詳しい方がおられたら、お教えください。 贈与税の処理に相続時精算課税と、これまでの暦年課税があります。 贈与者や受贈者が相続時精算課税を考えていたにもかかわらず、贈与をした年に、その届出をしないまま、贈与者が亡くなった時、 暦年課税であろうと、相続時精算課税であろうと、いずれにしても贈与者の贈与財産が、相続時の申告の際に相続財産として取り込まれることになります。 したがって、相続時精算課税であろうと、なかろうと結果は変わらないと思うのですが、税法上、相続時精算課税を選択する場合には、相続税の申告書を提出するときまで等にその届出をしなさいとなっております。 上記のような、贈与者が贈与の年に亡くなった時にも、あえて、相続時精算課税の届出を出す意味またメリットとは何かあるのでしょうか?

  • 贈与税申告の添付書類について

    昨年、義父(配偶者の父)より土地のみの贈与を受けて登記は済ませました。今年になり税務署より案内が届き、贈与税の申告をします。義理の父なので「相続時精算課税」は選択できず、「暦年課税」による贈与税申告になると思います。 「相続時精算課税」の場合の添付書類は、戸籍など色々必要書類の事がネットにありますが、「暦年課税」の場合の必要書類は何が必要でしょうか? 私が調べたところでは、(1)贈与税の申告書第一表 (2)固定資産税評価証明書 (3)贈与契約書 くらいですが…どうなのでしょうか。よろしくお願い致します。

  • 贈与税申告のこと

    税務署に贈与税の申告に行きました。 昨年、父から不動産の贈与を受けており、それを相続時精算課税で申告しようと思ったからです。 しかし、昨年、父は死去したため、税務署の方からは、「相続時に父親から1円でも相続財産をもらっていれば、贈与された不動産は贈与税でなく、相続税の対象となる」と言われました。 しかし、相続でなにももらってなければ、贈与税の申告が必要とのこと。 父が亡くなった後、いくらかの現金をもらってはいるので、それを相続とすれば、上記に当てはまり、相続税ならば、非課税枠内の金額なので、とくに申告は不要なので、そのまま何もせずに帰ってきました。 ただ、父からもらった現金は、死去後、父の銀行口座から引き出したものです。(口座凍結前に) その現金を私が受け取ったと言う記録(?)などはなにも残っていません。 これでも相続したことになるのでしょうか? そもそも現金を受け取ったような場合、それを相続税なり贈与税なりの申告をする場合に、証拠書類としてどういうものをつけて、それを証明するのでしょうか? ご回答お願いします。

  • 最も、節税できる生前贈与の方法を教えて下さい。

    最も、節税できる生前贈与の方法を教えて下さい。 親から子供(贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子) に贈与する場合、最も節税できる生前贈与の方法を教えて下さい。 ネットで調べたところ、以下の時効が書かれてありましたが、文面が難し過ぎ、 又、「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらが節税になるのか、意味が良く分かりません。 どなたか、法律に詳しい方で、素人にも分かりやすくご説明して頂けないでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。m(_ _)m (↓以下が、ネットで調べた内容です。) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (1)  贈与税額の計算   相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。   その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。   なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。 (注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。 (2)  相続税額の計算   相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。   その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。   なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。

  • 贈与税額控除

    お世話になってます。 相続時精算課税により、贈与を受けて贈与税を納付し、相続が発生して相続税額が贈与税の納付額よりすくなかったら還付になるのは、理解できますが、 暦年課税の場合には、精算課税と同じ場合でも還付にならないのはなぜでしょうか?

  • 贈与税/相続税に関して4点ご教授下さい

    お手数ですが、贈与税/相続税に関して4点ご教授下さい ■前提 マンションを平成19年3月に購入する際に、援助金として父親から500万円もらいました。 その援助金はすべてマンション購入資金として使用しております。 (1) 平成19年度の確定申告にて贈与税の申告が必要になりますが、父親に対して相続時精算課税制度を 選択しようと考えております。この場合、非課税枠2500万円に住宅取得資金に係る相続時精算課税制度 の特例で非課税枠1000万円が上乗せされ、非課税枠が3500万円となり、その非課税枠3500万円から、 贈与金額500万円を引けば3000万円で贈与税は0円となります。 ここで質問です。相続時精算課税制度を選択した場合、父親が死去して相続が発生した時に、相続額 にこの500万円を足した結果で相続税が決まると聞いておりますが、前述した住宅取得資金に係る 相続時精算課税制度の特例で加算された1000万円の非課税枠に収まる贈与金(500万円)は、相続税時 に加算対象となるのでしょうか? (2) (1)で父親からの贈与を相続時精算課税制度に選択たと仮定します。その為非課税枠3500万円から500万円 を引いた3000万円が残り非課税枠残高となりますが、この3000万円が翌年に繰り越されるのですが? それとも、1000万円分は特別枠なので、通常の非課税枠が2500万円が繰り越されるのですか? (3) 相続時精算課税制度の特例は、初回の1回のみ適用されるのですか?例えば、10年後に家を改築する し父親から贈与を受けた場合、その時に残っている非課税残高に1000万円上乗せできるのですか? (4) 相続時精算課税制度は贈与者ごとに決めれると聞いております。その為、母親からの贈与に関しては 暦年課税の適用とした場合、私の年間総贈与額110万円以内なら非課税となります。 ここで質問です。『来年(平成20年度)に、父親から50万円、母親から100万円、知人から10万円贈与 されたとします。合計では160万円ですが、父親からの贈与は相続時精算課税制度を選択している為、 (1)の残り3000万円からこの50万円を引くとします。残りの110万円に関しては、すべての贈与者は 暦年課税の適用者となる為、総額110万円ですので非課税となる』といった考えは合っているでしょうか? それとも、暦年課税は相続時精算課税制度選択者からの贈与金額も含めて110万とするのでしょうか? または、相続時精算課税制度選択者が含まれるので、それ以外の人は無条件で110万円贈与税として課税 されてしまうのでしょうか? 上記4点、長々となりましたがご教授願えますでしょうか?

  • 贈与税について

    贈与税の申告について教えてください。 21年11月に母親から800万円の現金(住宅の土地代として)をもらいました。 贈与税がかからないように、相続時精算課税制度を利用しようと思いましたが、母はまだ65歳になっていない(64歳です)ので、選択することができませんでした。(土地代に充てたので、特例も選択できませんでした) そこで、母と金銭消費貸借契約書を交わして、800万円を借りたことにして、月々1万円ずつ返していきます。母が65歳になった時に、借りてるお金を相続時精算課税制度を使って贈与を受けようと思っています。 このような理屈が通りますでしょうか? 22年3月15日までに申告しないといけませんので急いでいます。 皆様の見解をお聞かせください。

  • 贈与税と相続時精算課税制度について

    もし、個人が親から住宅購入のために1000万の資金を援助してもらった場合、 質問(1)「暦年課税」の適用だと通常は原則としてその財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)ですが、住宅取得の場合550万を超えた場合なのでしょうか?HP検索していたら記載されてました。 その場合、贈与税の申告が必要。  相続時精算課税を適用し、 その最初の贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を一定の書類とともに、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出したとした場合、2500万円まで非課税、住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の場合適用条件該当すれば非課税枠拡大1000万上乗せ。  質問(2)相続時精算課税制度を適用し非課税枠を超えず、贈与者が死亡し今回の住宅取得の資金と相続財産を合計しても非課税枠を超過しなかった場合、相続税、贈与してもらった金額に対する税金ともに発生しないという考えでよいのでしょうか?  教えていただきたく、よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう