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贈与税と相続時精算課税制度

生前贈与について教えてください。 先日、祖父が定期預金の一部を現金で解約し私の母に300万円渡しました。 そのうち200万円は母名義の通帳にいれたようで、残り100万円は手元に持っているそうです。 母は贈与税がかかることも知らずにいたのですが… そこで質問なのですが、 (1)暦年課税だと一人あたり年110万は非課税だと思うのですが、母の通帳に一度預け入れしたうち100万円を、孫にあたる私や私の妹の通帳に振り分けすれば(今、手元にある現金も振り分け)祖父からそれぞれあてに、非課税枠内の贈与と認識されるのでしょうか? それとも、一度母名義の通帳に入ったものは課税対象でしょうか? (2)祖父曰く、元気なうちに生前贈与をしたいようなんですが、相続時精算課税制度も選択肢の一つだよと母に伝えました。 被相続人は母の他に一人いますが(仮にAさん)、Aさんと祖父は折り合いがあまりよくなく、もし母がこの制度を利用した場合、相続発生時にAさんにこの制度を利用したかどうか分かるのでしょうか?相続税の課税対象になる程の財産はないようなので相続税の申告はしなくてもいいようなんですが…  いろいろと質問が多くてすみませんが、よろしくお願いします!

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noname#113465
noname#113465
回答No.1

(1)贈与は、贈与者と被贈与者双方の合意があって成立しますから、お母様の通帳に祖父様から入れただけでは成立しません。ですので、ただ経由したという事で、それぞれの非課税内と言う説明はつくと思います。 (2)相続時精算課税制度は、相続時に税金の精算を行うという制度です。ですから相続発生時には他の相続と合わせて、課税額を計算する必要があります(その結果、税金が発生しないとしても)。その際、Aさんに知られてしまう可能性は高いと思います。

kirari8
質問者

お礼

(1) 経由したという事で説明がつくんですね!   安心しました。早急に振り分けをするように伝えたいと思います。 (2) やはり、知られてしまう可能性は高いんですね…。   もめ事になるのは一番避けたいので、適用しないほうがよいのかな   と思いました。   とてもわかりやすく説明して頂き、よく理解できました。   ありがとうございました! 

その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.2

相続時精算課税制度を選択した場合には、仮に税額が出なくても申告義務があります。 そのさいAさんに申告内容が判明するでしょう。 なおAさんはまだ生きておられるのですよね。 なら、被相続人ではなく、相続人が正しいですよ。被相続人は死んだひと。

kirari8
質問者

お礼

 初歩的な間違いをしてましたね(^_^;)  ご指摘ありがとうございます。  やはり、申告義務などがあるということで内緒で進めるのはかなり危険だということがわかりました。  ご回答ありがとうございました!

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