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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税について)

相続税について

このQ&Aのポイント
  • 来年からの相続税控除額の変更について
  • 死亡保険金のみの場合の相続税の免除について
  • 3800万の死亡保険金の相続税額について

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>ネットで見ていたら生命保険金の控除(?)が500万と書いてあったのですが、 いいえ。 「控除」ではありません。 死亡保険金のうち「500万円×相続人の人数」までは”非課税”ということです。 なお、来年からは、相続人は「被相続人と生計が一(原則、同居していること)であること」が条件になります。 >残された財産が死亡保険金のみの場合、3600万に500万がプラスされて、4100万までは税金がかからなくてすむということになるのでしょうか? 前に書いたとおりです。 結果としては同じですが考え方が違います。 >3800万の死亡保険金を子供一人が受け取った場合、相続税がいくらになるのか教えていただきたく、再度、お願いいたします。 相続人が条件を満たしていれば、 3800万円のうち500万円が非課税財産になり、3300万円が正味の遺産額になります。 3300万円(遺産額)-3600万円(基礎控除額)=0円(課税遺産額) となり、相続税はかかりません。 参考(内容はまだ改正前のものなので、来年以降、控除額は変わりますし、保険金の非課税についての条件の記載もありません) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm

kamome2014
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 生命保険は非課税なのですね! 非課税とか控除とか、よくわからなくて申し訳ありません。 もし、生命保険の非課税分が現行のままであれば、3600万の基礎控除額と合わせて4100万までは課税されないのですね。 ありがとうございます、安心しました。 詳しく教えてくださり、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

  保険を考えなくても 3,800万-3,600万=200万円が課税対象です 1,000万円以下は税率が10%なので、税金は200万円の10%だから20万円です  

kamome2014
質問者

お礼

ありがとうございます。 課税されない金額の最大枠を知りたかったものですから。

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