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相続税について教えてください

 プラスの財産からマイナスの財産を引いてプラスの財産が多かった場合でも、それが基礎控除額を超えない場合相続税はかからないと勉強したのですが、残ったプラスの財産を相続人で分けても相続税はかからないのですか?  もし相続税がかからなかったら、土地を相続人で分けようとした場合どのように、またいつまでに相続登記すればよいのでしょうか?  以上、宜しくお願い致します。

  • 相続
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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>父と私の2人世帯で… >他の法定相続人(4人)には放棄させて私が… 父と同居していたのは私だけだが、他に兄弟 (父より先に旅立っていればその子) が 4人、全部で法定相続人は 5人という解釈で良いのですか。 >プラスの財産が計算上残っています。そして基礎控除額を計算に入れると… 5千万 + 1千万 × 5人分 = 1億 1千万円 まではなかったということですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >もう1人の相続人の2人で相続した場合、または私を含めた法定相続人全員で分けた場合相続税はどのように… 上の式と何も変わりません。 もしかして、実際に相続したのは私一人だけだったから基礎控除額は、 5千万 + 1千万 × 1人分 = 6千万円 だと勘違いしてませんか。 それは違いますよ。

begoya5402
質問者

補足

 申し訳ありません、説明がへたくそで。  試算では遺産の総額が1億6千万円ほど(ほとんど土地と建物の不動産でアパートが建っています)ありました。対して借り入れが1億円あり、計算上6千万円の正味の遺産があります。  父が亡くなって(母はすでに他界)。法定相続人は長男の兄と三男の私、亡くなった次男の子供(孫)3人の計5人です。(以下、私にとっては甥と姪なのですが孫で説明させてください)  基礎控除額は5000万円+5人×1000万円=1億円ということで、6000万円から1億円引くとマイナス4000万円となり相続税は発生しないと思われます。  私は父を介護しながら、同居し不動産業(アパート経営)を行ってきました。1億円の借り入れが残っていたため、関東にいる兄と別居している孫達に相続放棄させました。  相続放棄させたためもうどうにもならないのですが、後に相続時清算課税制度なるものを勉強し、近くに住んでいる1人の孫(他2人の孫は関東に住んでいるので財産はいらないらしい)に現在住んでいる土地を相続させられたかなと後悔しております。でもその制度は、その時に一度贈与税を支払わなければならないらしく、200万円もの金を孫も私も支払う余裕はありませんでした。  次に、免責的債務引受というものも発見し、その1人の孫に債務を免責させ土地を相続させる可能性がありましたが、これも銀行側の不勉強のため実現できませんでした。  仮に、借り入れも無くて正味の遺産が6000万円だった場合、基礎控除の額1億円を引いて相続税が発生しなかったら、その孫に1箇所土地を相続させたとき、孫に相続税はかかってきますでしょうか?  すみません、仮定の話で。今後どう対策しようかと色々考えているため、話もまとまらなくて申し訳ありませんでした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>残ったプラスの財産を相続人で分けても相続税はかからないのですか… 何か思い違いをしていませんか。 相続税というのは、被相続人が残した財産がいくらあったかと、法定相続人が何人いるかとによって決まるだけで、それをどうわけようと相続税自体には影響ありません。 例えば法定相続人が 5人いるとして、 ・1人で全部相続する ・5人で法定相続割合どおりにわける ・5人で法定相続割合とは違う割合でわける ・5人のうち任意の何人かだけでわける ・法定相続人以外の者も加えてわける のいずれであっても相続税は変わりません。 >またいつまでに相続登記すればよいのでしょうか… その期限はありません。 あるのは、相続税の申告と納税を 10ヶ月以内にしなさいということだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm とはいえ、登記をいつまでも放ったらかしにしておくと、そのうちに相続人の何人がが旅立って 2次相続、3次相続が発生したりして、判子集めがたいへんになります。 相続税の申告期限を一つの目安にするのが良いでしょう。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

begoya5402
質問者

補足

申し訳ありません、もう一度質問させてください。私の場合父と私の2人世帯で、父が亡くなり今年相続が発生したのですが、実際借金を引いてもプラスの財産が計算上残っています。そして基礎控除額を計算に入れると枠におさまって税金が発生しませんでした。他の法定相続人(4人)には放棄させて私が全て相続しましたが、その計算上残ったプラスの財産を私と(放棄させないで)もう1人の相続人の2人で相続した場合、または私を含めた法定相続人全員で分けた場合相続税はどのようになるのでしょうか? すみません頭が悪くて。本にはそのようなことが書いていませんので教えてください。

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