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相続について

家(土地、建物)の相続の件について教えてください。 7年前に父親が亡くなったのですが、家(土地、建物)がまだ父親の名義のままです。 20分のいくつかづつは、兄と私の名義になっています。 この名義を、兄と私の名義にする場合、相続税の基礎控除額は、今年に3,000万 プラス600万づつに法改正された場合その基礎控除額が適用されるのでしょうか? それとも、改正以前の5,000万円プラスの基礎控除額で計算されるのでしょうか? どなたか教えてください、よろしくお願いします。

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  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

7年前にお父様が亡くなった時点の計算です。 当時、相続税がかかると思えば申告して納税済みのはずですし、相続税がかからないと判断して、当時、申告されていないのでないですか?

fisherman2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 当時、相続税はかからないと思って、そのままにしてしまっています。 いずれにしても、その時点での計算になるのですね。 ありがとうございました。

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