- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税の申告)
相続税の申告について
このQ&Aのポイント
- 相続税の申告の有無について教えてください。
- 資産の合計が基礎控除以上でも土地の評価額が減額できる特例を適用すると申告不要になる場合があります。
- また、税額が0円となる場合でも申告する必要があります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続税の申告は、何らの特例も使わない時の相続財産合計額が基礎控除額の範囲内に収まっている場合には申告不要ですが、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例を利用する場合は申告が必要となります。 つまり特例は、それらの特例を利用する旨の申告を税務署に対して行なって初めて特例が適用されることになります。 なお、土地については路線価が基準となり、建物については固定資産税評価額が基準となります。 路線価は国税庁のホームページで検索することができ、固定資産税評価額の2割前後高めになっているようです。
その他の回答 (2)
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2199/11100)
回答No.2
資産の合計が基礎控除以上であれば、申告する義務があります。 申告するから、無税になると思ってください。 申告しなければ、控除ができませんので、脱税となります。 税務署は、相談日を設けています。 予約が必要です。 資料を持っていき、相談してください。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- ko_wave
- ベストアンサー率22% (57/254)
回答No.1
昨年、相続の手続きをしました。 私たちもどうすればいいかわからず、司法書士事務所の相続手続き代行を利用しました。 そのときに聞いた話ですが、土地・建物の評価額は地価なのか固定資産税の評価額なのか市場価格なのか決まっていないとのことでした。 私たちの場合は、基礎控除内に収まったので申告せずに済みました。 参考になればと思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。