相続税対策での貸家建付地の条件

このQ&Aのポイント
  • 相続税対策での貸家建付地の条件について探求します。年額60万円の収入を得ている貸家があり、相続時の財産評価に借地割合が適用されることを知りました。
  • 土地は私名義で、固定資産評価額90万円の建物があります。口約束で妻に建物をあげ、妻の口座に賃料を振り込んでいますが、妻は他の収入がないため確定申告をしていません。
  • 減額適用を受けるためには私または妻が収入を得ていることが要件とされるようです。妻は今年から国民年金を受給し、約50万円の収入がありますが、確定申告をすると私の配偶者控除が受けられなくなります。確定申告せずに相続時に減額申請をすると脱税と見なされるでしょうか。また、配偶者控除がなくなると妻も国民健康保険を独自に加入する必要があるのでしょうか。
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相続税対策での貸家建付地の条件

年額60万円の収入を得ている貸家があります。 相続時の財産評価をする際貸家や貸し地には借地割合が適用させる事を知りました。 路線価は[F]なので課税価格は自用地60%に減額されると理解しています。 土地は私名義ですが建物(固定資産評価額90万円)があります。 口約束ですが妻に建物をあげるといっており賃料は妻の口座に振り込まれています。 妻にはほかに収入がなかったので確定申告をしていません。 私は妻から地代をもらっていませんが私が妻に土地を貸していると認められるのでしょうか。 減額適用を受ける場合は私または妻が収入を得ているとする確定申告が適用要件になるのでしょうか。 妻は今年から国民年金受給者となり50万円程度の収入が派生していますので 今年から確定申告をすべきだろうと思いますが私の配偶者控除が受けられなくなるので躊躇しています。 確定申告をしないまま相続時に減額申請をしたら脱税と見なされるのでしょうか。 私の配偶者控除がなくなると国民健康保険は妻も独自におさめなければいけませんか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 >妻にはほかに収入がなかったので確定申告をしていません   不動産所得はほかに収入が無いから申告しなくて良いということは   ありません。   年間60万円で必要経費が22万円以上であれば申告の必要はありま   せんが。。。  >私は妻から地代をもらっていませんが私が妻に土地を貸していると認められるのでしょうか。   個人間で相当の地代の受渡しが無い場合は、使用貸借となりますので、   貸地とは認められません。   従って、相続時は自用地評価となります。     >妻は今年から国民年金受給者となり50万円程度の収入が派生していますので   今年から確定申告をすべきだろうと思いますが私の配偶者控除が受けられなく   なるので躊躇しています。   50万円程度であれば、雑所得は0円です。   不動産所得(収入ではありません)が38万円以下であれば、配偶者控除は   受けられます。     >確定申告をしないまま相続時に減額申請をしたら脱税と見なされるのでしょうか。   不動産所得が38万円以上あるのであれば、今までも脱税していたこととなります。   仮に必要経費が無い場合(実際は、償却費・固定資産税・維持費等あると思いますが)   で60万円に税金がかかったとしても、高々3万円です。   必要経費を除いた所得に対する税金は3万円以下です。   きちんと不動産所得の申告をしましょう。   年金以外の所得が20万円以下であれば確定申告も不要ですが、年間60万の不動産収入で   固定資産税等の必要経費を引いて所得が20万円以下となる可能性は少ないと思われますの   で必ず申告が必要になると思われます。   いつから不動産収入があるのかは存じ上げませんが、無申告の時効は5年です。   遡って申告して納税する事をお勧めします。   (本税・無申告加算税・納期限~納付日までの利子税を納める事となります)   一度所轄の税務署へ相談に行った方が宜しいでしょう。     相続の心配をする以前の問題だと思います。

daikoku99
質問者

お礼

ありがとうございました。 確定申告の必要性がわかりました。

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