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相続税

相続人が兄弟2名。 相続する遺産が以下のとおり。 預貯金:2980万円 生命保険:153万円 生命保険(入院費):72万円 土地:756万円 建物:84万円 合計:4045万円 建物は相続人の1人と故人との共有(1/2ずつ)だったので、半額にしてあります。 土地と建物は固定資産税納付書に記載されていた評価額です。 この場合基礎控除が4200万円ですから相続税の申告はしなくても大丈夫ですよね? ギリギリの金額なので心配になりました。

  • 相続
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みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19360)
回答No.3

生命保険にかかる相続税の控除は、他の回答の通り、相続人一人あたり500万円ですが、相続税以外の税金がかかる場合があり、注意が必要です。 ・被保険者が保険料を支払っていた場合 例えば、父が自分に生命保険をかけ、父自身が保険料を払っていて、妻と子が受取人の場合。 相続人一人あたり500万円を超える部分が相続税の対象になります。 ・受取人が保険料を支払っていた場合 例えば、妻が夫に生命保険をかけ、受取人である妻が保険料を支払っていた場合。 相続税は課税されませんが、所得税が課税されます。 ・被保険者でも受取人でもない人が保険料を払っていた場合 例えば、妻が夫に生命保険をかけ、受取人を長男だけにして、妻が保険料を支払っていた場合。 この場合、妻から長男への贈与になるので、贈与税がかかります。 このように「誰が保険料を払っていたか」で、課税される税金が変わります。 「生命保険、500万以下だから相続税はゼロ」って安心していると「実は所得税の対象」とか「実は贈与税の対象」とかって事があるので、素人判断してはいけません。必ず「税理士・公認会計士」などの専門家に相談して下さい。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.2

- 生命保険:153万円 というのは何ですか?死亡保険金としてもらう金額であれば,相続人が2人ですから1000万円は非課税ですよ。死亡保険金が1153万円になるということですか? - 生命保険(入院費):72万円 入院給付金の受取人が被相続人であったということですか?そうであれば被相続人が受け取るべきものを相続人が受け取ったということになり全額が相続税の対象です。 - 土地:756万円 土地の相続税評価額は固定資産税の評価額とは違います。もう少し高くなるはずです。大雑把な計算では14%増させなければいけません。建物については相続税評価額は固定資産税の評価額と同じでよいです。 課税される遺産の総額が基礎控除の範囲内であれば相続税の申告は不要です。

Leon040512
質問者

補足

生命保険153万円はかんぽで受け取り額そのままです。 生命保険(入院費)はご指摘のとおりです

  • jrn700
  • ベストアンサー率16% (202/1210)
回答No.1

お邪魔します 生命保険は、相続人の数×500万円=1000万円まで無税です。 その為、この場合相続税の申告は不要。 非課税のはずです。 https://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/833.html

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