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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税申告の要否 居住用宅地の特例について)

相続税申告の要否 居住用宅地の特例について

このQ&Aのポイント
  • 相続税の申告の要否についてです。自宅を所有する父がなくなり、同居の母と子供が相続人となります。居住用宅地の特例を適用すると税額はゼロになりますが、申告手続きは必要でしょうか。
  • 国税庁の手引きによると、特例を適用するときは申告が必要とされていますが、税務相談で確認したところ、申告しなくてもよいとの回答を得ています。申告をすべきかどうか、アドバイスをお願いします。
  • 相続税の申告についての要否についてお聞きしたいです。居住用宅地の特例を適用すると税額はゼロになりますが、申告手続きは必要でしょうか。国税庁の手引きと税務相談の意見に相違があるため、どちらが正しいのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sero
  • ベストアンサー率47% (916/1944)
回答No.2

>税務相談で(財産の詳細までは示さずに)確認した 相談時にちゃんと正確な内容が伝わったのか? 相手も人間ですから勘違いもあり得ます。 特例等を適応しない状態で基礎控除を超えるのが確実なら、申告は必須です。 私の場合も同じ状況だったので税務署で確認しましたが、申告せず期限を超えた場合、後からでは住宅特例は適応されないとはっきり言われました。 申告書の作成は面倒ですが、本来払わなくても良い税金を後から徴収されるのも癪でしょう。 申告しておくことをお勧めします。

momijinohappy
質問者

お礼

ありがとうございます。 実際の確認内容をお伺いし、納得できました。とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>国税庁の手引きを見ると、特例を適用するときは申告が必要と書いて… 相続時税の住宅に関する特例のみでなく、どんな税金でも節税、減税の特例を享受したかったら確定申告することが条件になっているものがほとんどです。 >税務上の決まりと実務の間に差があるのか… そういうことではありません。 >しばらくして税務署から「お尋ね」が来るのでそれに回答すれば終わり… 回答して終わりでは決してなく、その回答次第で「申告してください」とあらためていってきます。 そうこうしているうちに申告期限を過ぎてしまったら、特例は適用されないこと人人ます。 申告が必要とお分かりになっているのなら、自主的に申告しないとあとで泣きを見るのはご自分です。

momijinohappy
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそうですよね。申告することにします。

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