相続税についての質問
- 相続税についての質問です。地震に伴う津波で母親と祖父母を亡くしました。
- 祖父母からの相続と、母親からの相続の相続税は、個々に計算するものでしょうか。
- 祖父母の相続と母親の相続の控除額が違うため、混乱しています。
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相続税について
この度、地震に伴う津波で母親と祖父母を亡くしました。 これによって相続が発生するのですが、その相続税についての質問です。 祖父母には娘が二人おります。 私から見て、母親と叔母です。母親は離婚しており配偶者はおりません。 祖父母の財産は、代襲相続によって私と叔母で50%ずつの相続になります。 母親の財産は、私が100%の相続になります。 ここで質問なのですが、祖父母からの相続と、母親からの相続の相続税は、 個々に計算するものなのでしょうか。 つまり、基礎控除などの控除は、それぞれの相続からそれぞれに控除するという形で 計算していいものなのでしょうか。 祖父母からの財産と、母親のからの財産の相続人の人数が違うために、 控除額が変わってくるため、混乱しています。 稚拙で分かりにくい文章かとは思いますが、ご教授ください。
- ebi0129
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一番確実なのは、最寄りの税務署へ出向いて相談されることです。親身になって対応してくれると思います。 なお、回答#2の(2)ですが、これは民法上の扱いであって、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象となりますので、ご注意ください。
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- masaokyoko
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生命保険金の取扱いは、次の2通りがありますので参考までに調べてみると良いですよ。 (1)遺産扱い・・・受取人が被相続人本人になっているもの (2)遺産ではない扱い・・受取人が被相続人本人以外(法定相続人等)になっているもの こちらの方は、被相続人の死亡に伴い相続人が取得する固有の財産とみなされ、遺産から除外されています。
お礼
回答ありがとうございます。 失礼ながら言葉を返すようになってしまうのですが、 おっしゃる通り生命保険金というものは相続扱いにはなりません。 ですので相続権を破棄しようが受け取ることのできるものです。 しかしながら税法上は、受取人が保険料を支払っていた場合を除いて 相続扱いになってしまうのです。 ちなみに受取人が保険料を支払っていた場合は所得税になります。 今回の場合、母が自らに二つの生命保険をかけており、それぞれ受取人が私と祖母になっていました。 一つの生命保険は母からの相続であり、もう一つの生命保険は祖母からの代襲相続になります。 税法上は、祖母からの相続は叔母と折半という計算ですが、遺産分割協議の結果、 母の生命保険は全額私が受け取ると言うことで話がまとまりました。 相続する額の大半をこの生命保険金が占めているため、控除は各々の相続で各々に適用されるのか、 という事が今回の質問でした。 ありがとうございました。
補足
細かいようですが、民法上は祖母が受取人の生命保険金については相続扱い、 私が受取人の生命保険金は受取人である私が取得する固有の財産、という扱いですね。 税法上はどちらも相続扱いですが。 語弊のないように、補足までに。
- misawajp
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祖父母より母のほうが後から亡くなったと証明できれば 個々に相続です 同時死亡ならば、同時死亡の特例が適用されます お調べください なお、よほど地価高い地域の土地を保有しているか、多額の預金が無い限り、相続税課税額に達しないことがほとんどです(5000万+相続人数*1000万まで非課税)
お礼
回答ありがとうございます。 津波による死亡なので、明らかに同時死亡とみなされると思います。 同時死亡の特例の件、調べてみようと思います。 基礎控除については承知しておりますが、生命保険金だけで非課税限度額を超えるので、 同時とみなされるならば相続税が発生するかと思います。 ありがとうございました。
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