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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税について)

相続税についての対策と注意点

このQ&Aのポイント
  • 税務署からの相続税に関するお尋ねについて、具体的な対策方法を知りたいです。配偶者控除の申請や減額、障害者控除の適用などについても教えてください。
  • 相続税の計算方法について疑問があり、配偶者と子供の控除額や障害者控除の適用方法について知りたいです。また、土地の管理についてもアドバイスをいただきたいです。
  • 相続税が予想外に発生する可能性があり、不安になっています。土地の保全を重視し、相続税に対する対策を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

相続税の計算をするさいに「配偶者の特別控除」がありますが、これは期限内申告書の提出は条件ではありません。 相続税法第19条の2にそう書いてあります。 相続税負担が大きく変わる重要な点ですから、横からあえて「つっこんで」おきます。 勘違いされてる回答に振り回されないようになさってください。 相続財産の計算をして基礎控除額以下だと判定して、実は相続税が発生する場合があります。 ここで期限後申告だから配偶者の特別控除は受けられないとしては「とんでもない租税の追徴額」が出てしまいます。 これを避けるために「期限後申告でもよい」となってます。検索すれば条文が出ますから確認なさってください。 「税務署が土地を見る」というのは、机上の計算でなく「実物の評価をしたい」という事です。 相続財産の評価は「まず現物をみて」ですから、その意味では相当に当局は課税に積極的になってるといえます。 あなたが相続税に関して豊富な知識があり、財産評価などは他人に教えてあげられる立場だというのを別にして、専門家である税理士に相談されるのがベストです。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

すぐにでも税理士へ相談しましょう。 場合によっては、税務署が確認するより先に、税務申告をされたほうが良いかもしれませんし、相続税の対象となる資産が現金だけであれば簡単かもしれませんが、不動産が含まれれば評価額も判断が異なりますからね。 それにあなたの今の知識では、簡単にはいかないと思いますからね。 相続税の配偶者控除は、期限内申告が原則だったと思います。遺産分割協議その他が整わず、期限内の申告では未分割状態であれば、配偶者控除の適用を受けない申告を行うことで、その後の修正申告で配偶者控除の適用を受けるのです。それが、あなた方の場合には、期限内申告をしていないわけですから、適用が受けられないと考えるべきでしょう。 ただ例外的な手続きや理由の内容によっては認められるかもしれませんので、専門家である税理士に相談すべきでしょう。これが、税務調査などの後では、難しい状況を作りかねませんからね。 基礎控除の考え方も間違っているようです。基礎控除というのは、税額から控除されるものではありません。 相続税では、各種財産評価を行い集計し、債務控除(葬式費用その他を含む)を控除したものから基礎控除を差し引き、それぞれの相続人が相続した金額に応じて税率を乗じるのです。 相続税が一億円で、遺産の半分を配偶者が取得したのであれば、配偶者の税額は5000万円でしょう。子供が二人で遺産の4分の1ずつ相続したのであれば、税額2500万円ずつでしょう。 先祖の土地を守りたいのであれば、法律を守らなければなりません。相続税が払えなければ、財産の差し押さえをされてしまいますからね。 相続税が一億円かかる土地というと、相続税の財産評価で三億六千万円(税率50%で基礎控除8000万円)になり、時価総額四億円以上の土地になってしまいませんかね。 土地の評価が一億円であれば、基礎控除8000万円を引き、税率15%-50万円ですので、250万円の相続税となり、あとは相続した割合に応じた納税負担となることでしょう。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm よく読んでね。全然変だから。 相続 「税」 が1億?ちゃいまんがな。

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