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相続税の配偶者控除について
夫が亡くなり呆然としてしまい、何もしないまま2年と10ヶ月程経ってしまいました。夫は農家をしており、畑があったのですが、亡くなって以来そのままにしておりました。そんな時折、税務署から連絡があり、相続人について聞きたいという手紙が入っており、心配しております。色々調べた所配偶者控除?があり、1億6千万までなら税金がかからないと聞きました。 夫の土地は畑(既存宅地?)などや自宅なども含まれ評価額は8千5百万位です。私的には相続税など無縁だと思い、何も申告をしなかったのですが、亡くなってから10ヶ月以内に申請しないと控除が難しいと言われ、500万円?の相続を払わなくてはいけないのか?と子供と困っています。 ここから倍率をかけられてもっと増えたり・・・・ 期間後申請というものがあり、こちらのサイトで見たのですが、私の場合でも期間後申請は出来るでしょうか?夫が亡くなって以来、収入も無く、負債(固定資産税)やらが残っており、少しでも税金が少なくなれば・・・と思っています。 息子が農家をやりたい言っており、出来るなら売ることはしたくありません。 お話だとペナルティーもあると聞きました。どの位になるやら・・・。 現在私が全部相続しようと考えています。ただ心配なのが、息子が農家をやるにあたって、私から 借りる?という形になるのでしょうか?その場合既存宅地?は畑なのか?それとも宅地課税になるのか?息子の話ですと軽減されている所もあるようです。 10ヶ月以内・・・と悔やんでいるのですが、地震の影響もあり、相続まで手が回りませんでした。 是非皆様アドバイスを宜しくお願いいたします。
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相続税の配偶者控除と小規模宅地の特例について教えてください。 夫が亡くなり、妻と子供2人が法定相続人となれば基礎控除額が8000万となりますが 夫婦2人で住んでいた自宅の分の相続税評価額を加えると8000万を超えるとします。 しかし、小規模宅地の特例で80%減額されれば8000万以内に収まります。 分割協議で妻100%子供2人0%で相続を受ける場合には、 小規模宅地の特例を適用せずに8000万を超えても 配偶者控除の1億6000万以内に収まり相続税は発生しませんよね。 小規模宅地の特例の適用が書類上面倒なのであえて適用させずに、 通常の相続税の申告をして配偶者控除で相続税をゼロにしようとするのは間違っていますか? このようなやり方は一般的ではないですか?教えてください。
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