相続税課税価額は?

このQ&Aのポイント
  • 相続税の課税価額は、相続財産に含まれる土地の固定資産評価額に倍数をかけることで算出されます。
  • 倍率地域にある土地の場合、地目と現況が異なる場合はどちらの倍数を適用するのか気になります。
  • また、生命保険がある場合、基礎控除と相続人の数の控除を用いて税金を計算します。一定の条件を満たす場合は申告が不要になるかもしれません。
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相続税課税価額?

相続財産に土地がたくさんあるのですが 田舎なので「倍率地域」とか言う場所にあります 固定資産評価額に倍数をかけるだけだそうですが 地目 と 現況 が違う場合はどちらの倍数を適用するのでしょうか? 地目      現況 田       畑 宅地      畑 畑       山林   とか名寄帳になっています 宅地の場合は路線価?とかでなくても良いのでしょうか もう一つ質問させてください そのほかの財産は余り無いのですが 生命保険が数口あります 基礎控除(5千万)と相続人の数の控除(4×1千万) で考えると税金がかかるかどうか微妙なのですが こんな時は例えば生命保険が3000万あって正味を+すると税金がかかって 一人500万の控除(×4=2000万)を使うと実質1000万を加算するだけなら 相続税がかからないような場合は 申告はしなくても良いのでしょうか? 税理士さんに相談するにも申告が必要かどうかを事前に確認したいと思いまして質問させて頂きました。 判りやすく教えて頂ければありがたいのですが・・

  • no3335
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hanayome2
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回答No.1

(1)地目か現況か  財産評価は時価によるはずなので、現況でしょう。 (2)生命保険が3000万であれば、控除額2000万(500万×4)を差し引いた1000万を財産として加算します。 その上で相続税がかからないのであれば申告は不要です。 ただ、被相続人が被保険者でなくても被相続人が掛け金を支払っていたような保険契約があればそれも相続財産になります。 税理士さんに相談するのもお金がかかるだろうし、相談だけでも税務署で受けてくれますよ。一度税務署で相談したほうが安心ではないでしょうか。

no3335
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました ご指示通り最寄りの税務署に問い合わせたところ hanayome2さんと同じ回答が得られました もう少し具体的なこともしえていただいて どうやら相続税の申告は必要なさそうでホッとしております

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