• ベストアンサー

相続税評価額

畑を他人に貸しています。固定資産税の評価証明書の現況、地目ともに畑なのですが、畑を耕して耕作していません。この場合の相続税の評価額は 自用地×(1-借地権割合)でいいのでしょうか?それとも耕作していませんが、耕作権割合を控除するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

耕していない畑ってコトは『休耕地』でいいんですよね。 借地権を考えるのは現況で建物が建っている貸宅地だけです。 借主が持っているのは耕作権ですので、耕作権割合を引いて評価します。 耕作権所有者が実際に今年作付けするか否かは評価には関係ありません。 ただし、長期にわたり耕作しておらず、現況雑種地ということなら更地評価になります。

関連するQ&A

  • 相続:耕作権の評価

    いつもお世話になっております。 相続税の計算をしているのですが、 耕作権があります。 自用地の評価額×耕作権割合40%を財産価格とすればよいのでしょうが、 宅地造成費は控除できますか? (自用地の評価額-宅地造成費)×耕作権割合40% というのは都合が良すぎるでしょうか?

  • 相続税課税価額?

    相続財産に土地がたくさんあるのですが 田舎なので「倍率地域」とか言う場所にあります 固定資産評価額に倍数をかけるだけだそうですが 地目 と 現況 が違う場合はどちらの倍数を適用するのでしょうか? 地目      現況 田       畑 宅地      畑 畑       山林   とか名寄帳になっています 宅地の場合は路線価?とかでなくても良いのでしょうか もう一つ質問させてください そのほかの財産は余り無いのですが 生命保険が数口あります 基礎控除(5千万)と相続人の数の控除(4×1千万) で考えると税金がかかるかどうか微妙なのですが こんな時は例えば生命保険が3000万あって正味を+すると税金がかかって 一人500万の控除(×4=2000万)を使うと実質1000万を加算するだけなら 相続税がかからないような場合は 申告はしなくても良いのでしょうか? 税理士さんに相談するにも申告が必要かどうかを事前に確認したいと思いまして質問させて頂きました。 判りやすく教えて頂ければありがたいのですが・・

  • 借家人の相続税評価額

    税金のかかる事例は少ないと思いますが、釈然としませんので質問させて頂きます。 法律、通達などで該当する記載箇所を具体的にご指導頂けたら幸いです。 借地権が60%の地域では 貸家建付地の評価 = 自用地評価額*(1-借地権割合×借家権割合)          = 1- 0.6*0.3 = 82% と地主兼建物所有者の土地が18%減額されています。 という事は、貸家人の財産としては、借家の評価の他にも土地の部分を次の様に計算して、2つの合計となるのでしょうか? 借家の評価---(固定資産評価額×借家権割合(30%)) 土地の評価---自用地評価額より減額した上述の18%相当額

  • 借家人の相続税評価額

    税金のかかる事例は少ないと思いますが、釈然としませんので質問させて頂きます。 法律、通達などで該当する記載箇所を具体的にご指導頂けたら幸いです。 借地権が60%の地域では 貸家建付地の評価 = 自用地評価額*(1-借地権割合×借家権割合)          = 1- 0.6*0.3 = 82% と地主兼建物所有者の土地が18%減額されています。 という事は、借家人は貸家の評価(固定資産評価額×借家権割合(30%))の他にも 上述した土地のうち18%は借家人の財産とするのでしょうか?

  • 土地の相続税評価額について

    すみませんが教えて下さい 固定資産税の通知によると 地目 山林の土地で、路線価がないので倍率表の山林区分 をみると倍率157になっています。 この場合単純に固定資産評価額に157倍したのが相続税評価額になりますか? 宅地の倍率が1.1のため異常な高額になってしまいます。

  • 相続税評価額

    宅地や畑、山林について質問させていただきます。 固定資産評価額が45223円だとします。 そして倍率表をみると宅地が1.2、畑の欄が中30、山林の欄が純19と書いてあります。 この場合 宅地は45223×1.2=54267.6 畑は45223×30=1356690 山林は45223×19=859237 が相続税評価額でよろしんでしょうか? 宅地に比べて畑や山林が大きくて悩んでます。 宜しくお願いします。

  • アパート(貸家)の相続税評価額

    マンションの一室と、2階建てアパート(土地・家屋を所有)を 所有していて人に貸しているのですが、その場合の 相続税評価額はどのように計算したらいいでしょうか? 親が計算していたそれぞれの相続税評価額は、 固定資産税評価額に0.7(借家権割合おおむね30%)を かけたものでした。 しかし、相続の本を見てみたところ、アパートのほうは そのような単純計算ではない気がしてきました。 <アパートに関する情報> 路線価       52,000円 借地権割合    30% 家屋の総床面積 250平方メートル(125×2階) 空室        5部屋 上記の情報で算出できるでしょうか? お分かりになる方がいらっしゃいましたら、算出方法を教えて いただけないでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 公衆用道路の相続税の計算について

    登記簿上と現況地目共に「公衆用道路」で、評価証明書の評価がゼロです。 相続税を計算する際はどう評価すればよろしいでしょうか?

  • 固定資産税 地目は現況で評価?

    親から相続した土地の固定資産税を払っています。 毎年通知が来る「固定資産税課税明細書」を見ましたら、前年まで地目が「宅地」だったものが「雑種地」と記されており、税金が安くなっていました。 数年前に地籍調査があったので、それが今回の税金から反映されたのでしょうか。 1)これは「固定資産税の評価上の地目」と考えていいのでしょうか。登記簿上はちゃんと「宅地」になっているのか、ちゃんと調べたがいいでしょうか。 2)「固定資産税の評価上の地目」が雑種地になったことで、土地の価値は下がりますか。売却も考えているので心配です。他の方の質問への答えで「宅地も雑種地もそんなに評価額に違いはない」というのを見たのですが、私の課税明細書を前年のと比べるとだいぶ評価額が下がって、税金が約半分になっています。 3)登記簿上の地目ではなく現況で課税するようになったのはいつからですか? 持っている土地がずっと家の建っていない土地で(購入時に古家取り壊し)、前年まで「固定資産税課税明細書」では「非住宅用地」と記されていました。建物の無い宅地は、建物のある宅地より税金が高いですよね。私が相続するずっと前から非住宅用地として税金を払っていたと思います。地籍調査前でも現況で評価してもらって節税する方法があったのでしょうか。長年「非住宅用地」の税率?で税金を払っていたので複雑な気持ちです。 面している道路が拡張した経緯もあるので役所は現況を知っていたはずです(補償のためには非住宅用地でメリットがあったのならいいのですが)

  • 相続税、財産が少なければ何もしなくていいのですか?

    父が亡くなりました。 父の遺産は、銀行預金100万円と土地の借地権とそこに建てた自宅のみです。 相続税は基礎控除5000万円があり、わたしを含めた兄弟と母の3人が相続人で 1000万円×3人=3000万円。合計8000万円の控除があります。 気になる借地権(借地率60%)の評価額は正式には素人にはわかりませんが、 下町の駅から徒歩10分ほど放れた住宅地で、まったく高そうな場所ではありません。 家屋の固定資産税も年間3万5000円くらいですので、わたしの予想ではどう見ても、相続税がかかるとは思えません。 税理士に依頼したり、土地の評価額をちゃんと計算してもらって相続税がかからないことを確認するのに、報酬を払うのはばからしいですかね? これだったら、相続税については、何もしなくてもいいのでしょうか? 登記の名義を変更するだけで、相続税関係はなにもやらなくていいと思いますか?

専門家に質問してみよう