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相続のため固定資産評価額が知りたい

相続税はかからないと思うのですが、概算で計算してみようと思い、「固定資産税納税通知書」を見ています。そこで、評価額なのですが路線価のあるところは、それに面積をかけて算出しました。倍率地域の倍率にかけるのはどの価格なのでしょうか? 明細書には「評価額」「固定資産税課税標準額」「都市計画税課税標準額」と3種類あり、物によっては7~8倍の違いがあります。 また、相続による登記の登録免許税の計算に使う固定資産課税台帳の価格もこれでしょうか? いずれ市役所で証明書をもらって手続きをすることになりますが、おおよそのことを知っておきたいと思い、お尋ねします。

  • fath
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  • dr_suguru
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回答No.1

>路線価のあるところは、それに面積をかけて算出しました 奥行き、間口の補正係数があります。 イ  路線価方式 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >倍率地域の倍率にかけるのはどの価格なのでしょうか? 評価額です。 課税標準×税率=税額です。 >相続による登記の登録免許税の計算に使う固定資産課税台帳の価格もこれでしょうか? 正解です。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-03.pdf 登録免許税額 = (課税標準)×(税率) 紛らわしい記載ですが ここで言う 課税標準は 評価額のことです。 登記に使うのであれば 価格通知書(無料)であり 評価証明書(有料)ではありません。

fath
質問者

お礼

ありがとうございました。 納税通知書の「評価額」で計算すると、相続税がかかるかもしれないラインです。 また、「評価額」は一番金額が高いので登録免許税が予想外に高くつきそうです。

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