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固定資産税の評価額と相続税とのかんけいについて

ここに固定資産税課税明細書がありまして自宅の面積1千2百平米の評価額がおよそ5千2百万円、課税標準額が1千6百万円になっています。 1 これを相続する場合評価額はいくらになりますか? 2 明細書の評価額と課税標準額とどうちがうんですか? 尚、田舎ですので倍率方式で評価するそうです。さらに他にも貸している土地がありますがまず自宅から。 自分でもなんだかよく分かっていないのでとんちんかんな質問かもしれませんがそこのところおねがいします。

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回答No.1

http://www.tk-plus.com/tikatyousa.html ご参考になりそうなサイトです。 相続税路線価は公示価格の80%、固定資産税路線価は公示価格の70%が目安で決められているそうですから、これから概算の計算は可能だと思います。 5千2百万円×0.8÷0.7 固定資産税・都市計画税の説明 http://www.taxanser.nta.go.jp/7304.HTM 尚、相続税路線価は以下で見ることができます http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm 倍率方式の説明 http://www.docompany.co.jp/repo.files/repo00081.htm ざっと検索した感じではこのような結果となりました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

固定資産税の課税標準は基本的には、固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額です。 税額は課税標準×1.4% (標準税率)です。 税率は市町村により2.1%(制限税率)まで上げることができます。 ただし、次のような軽減措置があります。 住宅用地(土地)に係る課税標準の特例 住宅用地(土地)は・ 200m2以下の部分を「小規模住宅用地」・200m2超の部分を「一般住宅用地」 といい課税標準がそれぞれ6分の1、3分の1に軽減されます。 但し、建物の床面積の10倍が上限とされます。 5200万円の3分1は、17.333千円で少し合いませんが・・・・。 詳細は、市町村役場にお尋ねください。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

相続税の財産評価額は倍率方式の地域では固定資産税評価額に倍率を掛けて求めます 倍率は下記のアドレスで調べることができます また固定資産台帳上の面積と実測面積が異なる場合は、その比率で固定資産税評価額を補正する必要があります 固定資産税課税標準額は固定資産税の負担調整措置のために設定されるもので相続税には関係ありません

参考URL:
http://www.rosenka.nta.go.jp/main13/main/tokyo/ratio/html/13indexf.htm

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