• ベストアンサー

固定資産税

こんにちは。実家の固定資産税について質問させてください。 算出明細書(万円)      面積(m^2)   評価額(万円)  標準額(万円) 土地1:   180       1343      943 土地2:   133        990      154    家屋:    85 家屋は併用住宅で土地2に立っています。 このようになっているのですがこれは妥当でしょうか。土地1は住宅が建ってないので高いのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

土地1,2ともに評価額の単価は似たような数字になっています。隣接もしくは近隣ということでしょう。 土地1では課税標準が評価の70%になっており、土地2では1/6軽減があるとして93%になります。 固定資産税の納税通知に「負担水準」という数字が記載されていませんか。 これは過去年度に地価の急激な回復で評価額が上昇したとき、税金が一気に上がることを調整するように、自治体が定めた率のことです。 たとえば土地1では更地のため非住宅地の負担水準を70としてあれば、この課税標準で頭打ちになります。 土地2では住宅用が90を超えているので高めの設定になっているのかも知れません。 過去年度の納付書も参考までに確認してみてください。

syunnda
質問者

お礼

数字に誤りがありました。943→940でした。失礼しました。 負担水準ですか、みてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

土地1と土地2が別の使い方(例えば土地1はもっぱら併用住宅の店舗等部分の来客用駐車場として使用等)をしているのなら、この課税標準額の差はありえます。 しかし、土地1も土地2も同じ住宅の敷地で居住の用(庭でもOK)に供しているなら、合計200m2まで課税標準額を1/6にする小規模住宅特例がかかり、それ以上の土地については1/3にする住宅特例がかかるはずです。 また、住宅特例は居住用床面積の10倍まで適用されるので、313m2のうち200m2は小規模、113m2は住宅の特例がかかるはずです。 ちなみに、住宅等の特例は、住宅のうち居住用床面積が1/2以上であれば100%、1/4以上1/2未満であれば敷地の50%が限度になります。

syunnda
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 字に誤りがありました。943→940です。失礼しました。 土地1と土地2は隣接しています。土地2は物置小屋など庭として使用しております。 併用住宅の居住面積は1/2以上あります。 まったく無知なのですが1と2を一つにすることはできないのですか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう