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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:『固定資産税課税標準額』について。雑種地?宅地?)

固定資産税の節税方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 固定資産税の高額な課税標準額に悩んでいる場合、地目変更を考えることがあります。神奈川県横浜市のケースでは、雑種地から宅地に変更すると、課税標準額が大幅に安くなる特例が適用されます。
  • 具体的には、住宅用地特例と呼ばれる特別な評価方法が適用されます。雑種地から宅地に変更すれば、評価額の1/3または1/6が課税標準額となります。
  • ただし、地目変更にはいくつかの注意点があります。まず、雑種地から宅地に変更するためには、建築確認申請や都市計画法の制限をクリアする必要があります。また、変更後の宅地の評価額が高すぎる場合、節税効果が薄れる可能性があります。

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回答No.1

こんばんは。課税明細書の内容をご自分で理解されようとする姿勢は、とても意義あることだと思います。 固定資産税は毎年、賦課期日である1月1日の現況により評価されます。平成17年度の固定資産税は平成17年1月1日の現況で評価されたものです。登記簿上の地目は畑で、賦課期日における現況地目は雑種地としての評価ということですね。 ただし、宅地比準土地というのは、「評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地」、つまり、雑種地であっても宅地と同じように評価されているといえます。 住宅用地の特例についてですが、これは地目で判定されるものではありません。賦課期日において、現実に住宅が建っているかどうかによります。建築予定とか建築中ではだめです。 なので現在建築中ということであれば、17年度はもちろん18年度も住宅用地の特例には該当しません。今年中に住宅が完成すれば、平成19年度から特例に該当することになります。 【評価額】 固定資産税路線価(地価公示・鑑定評価価格等のおおむね7割)をもとに、それぞれの土地の形状や立地条件などにより補正した単価(1平米あたり)に、地積を乗じて求めます。 【課税標準額】 負担水準による税負担の調整措置というしくみによって算出されます。評価額と一致する場合もあるし下回る場合もあります。詳しくは書ききれないので、参考URL中の(3) 宅地の税負担について、などを参考にしてください。わかりにくいしくみなので、すぐには理解できないかもしれません。 例えば、商業地等の宅地で負担水準が0.7を超える土地の課税標準額は、評価額×0.7になるので、ご質問のケースに当てはまります。それ以外でも0.7になるケースはあるでしょうし、おそらく適正に課税されているものと思います。

参考URL:
http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/shisanzei/tochi.html
kamoshika333
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。 今日、市の資産税課の方にも問い合わせてみました。ご指摘のとおり、地目とはなんら関係ないのですね。 住宅用地特例というのが、思いのほか大きいようなので驚きました。実質資産税は概算で半額以下になるようなので、これなら、何の問題なく払えそうです。 固定資産税ってかなりの負担の割りには、住宅購入の本などにも詳しく書かれていませんし、どうしてだろうかと不思議でしたが、住宅用地特例がこれほど大きいならば、特別気になるところでもないのかも知れませんね。 >17年度はもちろん18年度も住宅用地の特例には該当しません。今年中に住宅が完成すれば、平成19年度から特例に該当することになります。 は残念ですが、初年度は高額払うこととします。

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