• 締切済み

固定資産税の地目評価

お世話になります。 田舎に土地を所有していますが登記簿上の地目は宅地になっています。 固定資産税の評価には登記簿上の地目ではなく現状地目を適用すると聞きましたのでご質問させて頂きます。 1.固定資産評価では宅地(非住宅用地)となっています。これは宅地評価と言うことでしょうか?または住宅の建っていない宅地は雑種地扱いと聞いたので非住宅用地になっているということは雑種地扱いになっているのでしょうか? 2.もし、宅地扱いになっている場合不服申し立てで現状地目の変更はできるのでしょうか?現状の土地は雑草が生い茂っている状況です。 3.現状地目が宅地から雑種地に変更された場合固定資産税はどれくらい減額されるのでしょうか? 以上のことを教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>1.固定資産評価では宅地(非住宅用地)となっています。これは宅地評価と言うことでしょうか? そうですね。 で、それ以降のご質問を見るとどうも勘違いされているようなのですけど、宅地も雑種地もそんなに評価額に違いはありませんよ。 あと雑種地というのは他の地目区分のどれにも該当しない場合の地目に過ぎません。雑草が生えているかどうかとは関係ありませんよ。駐車場なども雑種地になります。 >宅地(非住宅用地) の非住宅用地の意味は、住宅家屋のある土地ではないという意味です。 住宅がある場合には評価額は1/6,1/3などになる特例がありますが、それが適用されていないというこどてす。 固定資産税評価額が一番安くなるのは、畑、田などですが、これは農業委員会により認定されるものであり、また所有できるのは農家に限定されますし、山林なども確か安かったと思いますが、、、、、 普通に安くするつもりであれば、「住宅用地」の適用を受けるのが手っ取り早いですね。とはいえ居住できる家を建てる必要があるからお金はそれなりにかかりますが。 (賃貸住宅でもなんでも人が居住する物なら大抵OKです。)

関連するQ&A

専門家に質問してみよう