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相続税の配偶者控除について

hata79の回答

  • hata79
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回答No.3

NO2です。 NO1さんの答えと私の答えが違うというご指摘をいただき、NO1回答を読ませていただきました。 「期限後申告だと配偶者の特別控除がうけられない」という既述がされてますが、この点が私の回答と違うところだと存じます。 どちらの回答が正しいとはいえませんので、今一度私の意見を述べておきます。 申告期限までに配偶者への相続分が確定しないときがあります。 それでは、申告時に特別控除を受けられないので、申告期限から3年間の間に遺産分割協議ができる見込みであることを示して(これを「申告期限後3年以内の分割見込書」といいます)おけば、3年以内に遺産分割協議ができたさいに、配偶者の特別控除が受けられます。 では「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付する申告書そのものが期限内申告である必要があるかどうかという問題が残ります。 条文では明白に「期限後申告を含む」としてますので、議論の余地はありません。 つまり、こうなります↓ パターン1 申告期限が過ぎてしまった。 配偶者の特別控除を受けたいと思う。 配偶者の特別控除をうけて申告書を作成する。 パターン2 申告期限が過ぎてしまった。 配偶者の特別控除を受けたいと思う。 しかし、未だに遺産分割協議がなりたってないので、申告書は法定相続分で提出する。 その際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく。 すると、遺産分割協議が整ったさいに、各自の税額変更があるので、更正の請求ができる。 その際に配偶者は特別控除を受けられる。 法定申告期限内に申告書を出してないと適用されない特例はありますが、配偶者の特別控除については「期限内申告書の提出」は要件ではありません。 これを要件とすると、財産評価額を過少にしてて納税義務がないと思い込んでて、申告期限が経過してしまっていた場合には、多額の税負担が出てしまい、特別控除を認めてる主旨に反するからでしょう。 なお回答者同士での意見交換は争議の元なので、できませんし、しません。 回答の中でどれが正しいかの選択は、ご質問者様がなさるようにしてください。 本件では、税務署に確認するのが最適だと存じます。

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