相続税の申告について

このQ&Aのポイント
  • 2月に母がなくなり、相続手続きを代表してするようまかされています。
  • 相続対象は、株式、貯金のみで、保険や不動産などはありません。
  • 父からは、母の遺産は子供2人でわけなさいと言ってもらっていますが、その場合でも基礎控除額計算にあたっては、法定相続人3名と計算して4,800万円の控除ができるでしょうか?
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相続税の申告について

2月に母がなくなり、相続手続きを代表してするようまかされています。法定相続人はいずれも成人で、父、弟(長男)私(長女)の3名です。先日税務署で申告書類をいただいてきました。 相続対象は、株式、貯金のみで、保険や不動産などはありません。借入額や、生前贈与等も ないので、自分で作成しようとおもっています。ただし、所得税の確定申告を毎年やっているぐらいで、相続税の申告ははじめてです。 証券会社からは、残高証明書をとりよせ、銀行等は通帳にて金融資産総額はだいたいつかめました。 申告書の説明をよみましたが、添付証明書について不明です。銀行は残高証明書発行に手数料が必要で、申請者の印鑑証明などをもって通帳開設の支店に行かないといけないそうですが、 手元にある、母の通帳の亡くなった日までの残高がわかるページのコピーでは不可でしょうか。 また。父からは、母の遺産は子供2人でわけなさい(配偶者税額軽減適用はってもそう遠くない二次相続のことをかんがえると、とのこと)と言ってもらっていますが、その場合でも基礎控除額計算にあたっては、法定相続人3名と計算して4,800万円の控除ができるでしょうか?

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  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.4

4年前に父親の相続税の申告を行いました。 自分でやる方は少ないようですが、問題なく申告を行うことができました。 国税庁のホームページに申告のしかたが記載されていますので、ここを参考に記載していけば良いと思います。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2015/index.htm > 相続対象は、株式、貯金のみで、保険や不動産などはありません。 株式、貯金のみと言う事は通常有りません。 現金と家財(家具や宝飾品)も通常はあるはずなので、一定額を記載した方が良いはずです。細かい明細は必要なく、家財一式XX万と言う書き方で構いません。 これが無いと税務署に申告漏れを疑われる材料になります。 不動産の相続がなく、株式も上場株式だけなら評価額も簡単に算出できるので、申告書を書くのは面倒ではありません。(非上場株式は面倒です) また、基礎控除額は4,800万になりますが、相続財産がこの基礎控除を超えなければ相続税の申告は必要ありません。 銀行の残高証明書は、この証明書を直接税務署に提出する訳ではありません。(私も提出するものと思って、申告時に一緒に持って行きましたが提出することはなく、見せることもありませんでした) 残高証明書を元にして、相続税の申告時に正しい値を書けと言うことです。 通常は提出する訳ではないですが、万が一調査が入った時のために取得していた方が良いでしょう。 ほとんどの銀行は口座開設の支店でなくても、最寄りの支店で手続き可能なはずですので、口座のある銀行について確認して見て下さい(ホームページ上に記載されている銀行もあります)。 銀行へは残高証明書の発行依頼だけでなく、実際の相続手続きが必要なので必ず窓口へ行く必要があります(相続手続きも口座開設店以外でできる銀行も多いです)。 書類集めで一番面倒なのは、亡くなられた方の生まれてから(銀行によっては16才になってから)死ぬまでの戸籍謄本等が必要になることで、本籍地がずっと変わってなければ面倒ではないですが、何度も本籍地を変えているとずっと遡っていかなければいけないので、かなりの手間になります。 また、ゆうちょ銀行の場合はさらに「相続確認表」と言うゆうちょ独自の書類を提出する必要があります。

ESCO
質問者

お礼

残高証明書の添付をするような但し書きが申告書をよんでもみあたらなかったのですが、ご説明で納得しました。家財については、父、弟が同居していましたので、共有しているものがほとんどで、これについては、税務署に相談してみたいと思います。具体的なご説明ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2174/4818)
回答No.3

>所得税の確定申告を毎年やっているぐらいで、相続税の申告ははじめてです。 毎年確定申告を行っていれば、相続税の申告も簡単に出来ますよ。 >銀行は残高証明書発行に手数料が必要で、(中略)通帳開設の支店に行かないといけないそうです 亡母名義の通帳の銀行が分かりませんが、銀行によっては「最寄りの支店でも、手続き可能」です。 その代わり、若干日数が必要ですがね。 この時は「相続手続きで必要だ」と告げて下さい。 ※この時点で、亡母名義の口座は「凍結」となります。^^; >母の通帳の亡くなった日までの残高がわかるページのコピーでは不可でしょうか。 残念ですが、現在は不可能です。 質問者さまもご存知の通り「銀行でも、外貨・投信など」を扱っていますよね。 通帳では、これらの情報を確認する事が不可能なんです。 昭和時代でも、旧特殊銀行(日本興業銀行・日本不動産銀行・日本長期信用銀行)が発呼する割引債などは「相続税・所得税逃れ」として有名な商品でした。 自民党の金丸元幹事長が「自宅に大量の割引債を隠し持っていた巨額脱税事件」は有名ですよね。 今でも、総合口座には外貨・投信・REITなど」の残高は表示していませんよね。 国税庁としては、査察にかける時間・経費を削減する為に「確実な証拠」を求めているのです。 >父からは、母の遺産は子供2人でわけなさい(中略)と、言ってもらっています 正しい判断ですね。 母親名義の借金・不動産がないのですから・・・。 >基礎控除額計算にあたっては、法定相続人3名と計算して4,800万円の控除ができるでしょうか? その通り、3名で計算して下さい。 この控除では、相続放棄を行った相続人も対象になります。

ESCO
質問者

お礼

なるほど、銀行でも外貨、投信を扱っているから、通帳だけでは不十分という点は気づきませんでした。ただ、たぶん銀行では購入していないと思われますが、アドバイスいただいたことを参考に、きちんと確認して申告書を作成しようと思います。ご回答ありがとうございました。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2125/10785)
回答No.2

4800万円を越えると、申告が必要になります。 相続税の申告では、法定相続分を、全員が相続することを前提に相続税を計算します。 お父さんの相続税、あなたの相続税、弟の相続税を別々に計算して、それをすべてたして、支払わなければならない税金を算出します。 仮に5000万円の相続財産があるとすれば、5000万円ー4800万円=200万円 200万円を法定相続分で割れば、 お父さんが100万円 支払わなければならない税金が10万円 あなたが50万円 税金が5万円 弟が50万円 税金が5万円 すべてたすと税金が 20万円です 相続する財産をあなたが3000万円として、弟が2000万円とする場合。 あなたが20万円の60%の税金12万円を納め、弟が残りの40%の税金8万円を納めるようになります。 上記の計算を、相続税の申告書にすべて書いておこなうようになります。 申告に必要な書類は、貰った書類に書いていると思われます。 作らなければならないのが、遺産分割協議書です。 これは見本を参考に作ってください。 遺産分割協議書を使い、株式、預金も名義を換えましょう。 証券会社の残高証明、通帳のコピーとか、残高証明はいりません。 他には、葬式の金額も経費と見て貰えますが、これの領収書もいらないそうです。 しかし、上記の内容は、すべて、申告用紙に詳しく書かなくてはいけませんので、手元に持っておいた方がよいです。 ネット上に、申告の書き方とか、ありますので、それらを参考にするとか、 判らないときは、税務署で相談に応じてくれます、週に1日相談日があります、予約制ですから、相談内容を告げて、行ってください。

ESCO
質問者

お礼

基礎控除額の疑問も解決しました。税務署で相談も可能なのですね。必要に応じて利用しようと思います。ご回答ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

ご愁傷様です。 相続税の控除は、実際に相続する人数に関係なく法定相続人の数で決まりますので、3人なら4800万まで控除できます。 残高証明書の添付が必要かどうか知りませんが、隠れた口座があるかもです。名寄せして残高証明取る方がいい。 申請者の実印だけでなく、実際に引き出したり口座名義を変更する場合には全ての戸籍謄本も必要になります。銀行の専用用紙に記入しろとか面倒です。2度、3度と行く事になります。 添付はコピーで構わないと思います。

ESCO
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。基礎控除の疑問もクリアーになりました。

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