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相続税と重加算税と配偶者控除について

年6ヶ月前に父が亡くなりました。相続税について理解していませんでしたので、申告書に分かる範囲の内容で提出したところ、2年6ヵ月後に申告漏れがあり、悪質な隠蔽行為に該当すると判断され、重加算税を課せられることになりました。いろいろ、税務官にお話を聞き、配偶者控除(1億6000万まで)があることを知り、今から、配偶者控除制度を適用できないか?と聞いた所、重加算税が課せられた場合、配偶者控除制度は適応できないといわれました。知識が無く、税務官に相談しなかった事を反省したいます。相続税と重加算税と配偶者控除について詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスを頂けないでしょうか?お願いいたします。

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noname#135013
noname#135013
回答No.2

相続税の重加算については、一応下記に実務運営指針がでています。  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sozoku/000703-2/01.htm  これによれば、 以下「不正事実」というがある場合として (1) 相続人が、帳簿、決算書類、契約書、請求書、領収書その他財産に関する書類について改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿をしていること。 (2) 相続人等が、課税財産を隠匿し、架空の債務をつくり、又は事実をねつ造して課税財産の価額を圧縮していること。 (3) 相続人等が、取引先その他の関係者と通謀してそれらの者の帳簿書類について改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿を行わせていること。 (4) 相続人等が、自ら虚偽の答弁を行い又は取引先その他の関係者をして虚偽の答弁を行わせていること及びその他の事実関係を総合的に判断して、相続人等が課税財産の存在を知りながらそれを申告していないことなどが合理的に推認し得ること。 (5) 相続人等が、その取得した課税財産について、例えば、被相続人の名義以外の名義、架空名義、無記名等であったこと若しくは遠隔地にあったこと又は架空の債務がつくられてあったこと等を認識し、その状態を利用して、これを課税財産として申告していないこと又は債務として申告していること。  明らかに、隠蔽の意図をもって申告しなかったような場合の他人名義の預金は重加算対象であろうし、無職の配偶者が自己の名前で持つ生活用預金などは、これらの重加算の対象にはなりません。  これらは、最終的には調査官の心証にもよる場合もあり、グレーな部分っていうのは確かにあるのです。  さて、重加算の場合には、重加算税と別に延滞税も問題となってきます。  通常、延滞税の計算は。期間計算が1年で頭打ちとなるのですが、重加算の場合には、この頭打ちがなく、2年だったら2年分の延滞税が起算されるので,かなりこちらも負担が大きくなります。   さて、対策ですが、悪意の無かったこと、知識の無かったことを調査官に訴えるくらいしか、ちょっと思いつきません。  たぶん実際に悪意は無かったのでしょうから、お母様も同行されて、情に訴えてみてはどうでしょうか。

yukomi
質問者

お礼

ありがとうございました。 海外赴任中の父親の突然の死で、あまり良く考えず、申告を行ってしまった事を今になって後悔しています。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

1.配偶者控除は原則、期限内申告が要件で申告書にこの規定の   適用を受ける旨の記載と明細書の添付がが必要です。 2.この規定の適用をしないで申告をした場合において、税法の知識   が全くなかったなど、やむを得ない事情があったと税務署長が   判断した場合には、後から提出しても認めるという規定   (宥恕規定)があります。 3.最初から配偶者控除を適用していた場合で、後から重加算の   対象となる財産が出てきた場合、この財産に限っては配偶者控除   の適用はありません。(昔はOKでした。) 通常、2の宥恕規定を受けるにはやむを得ない事情についての詳細を 記載した、税務署長あての作成し上申書を提出します。 上申書は税法の規定外の文書で、法定の書式はありません。 ネットなどで検索してください。 後は税務署長の判断次第です。 税理士等の専門家に相談されることをお勧めします。

yukomi
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございます。 専門家に相談してみます。 税法の知識が無い事で、随分、税金を支払う事になりそうです。 初めから、専門家に相談するべきでした。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

相続税と重加算税と配偶者控除について詳しくはありませんが、税務署の担当官がそういったのならそういうことでしょう。 所得税などでも、申告後に更正(所得税が少なくなる場合)は1年以内でなければダメですし、多く税金を納める修正申告ならいつでも可能です。 通常、一度申告した後の税金が少なくなる申告は受付はしない、というのが基本的な考え方ですね。 なお、納得できないなら「税金の電話相談センター(国税局が窓口)」を利用されることをおすすめします。 税務署に電話すれば、自動音声で相談センターにつながります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/22.pdf

yukomi
質問者

お礼

ありがとうございました。もう一度、家族で相談し、納得が出来ない時は、税金の電話相談センターに電話してみます。ありがとうございます。

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