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相続税申告しないのが見つかった場合のペナルティ

サラリーマンの父が今年6月に亡くなり、父の財産は、母と私と妹の3人に分与されました。父の相続財産合計は約1.2億円(土地家屋はそのうち2000万円程度)で、土地家屋は母の名義に変更し、長男の私に相続された財産は投資信託の360万円程度です。 もし今回、本来は自己申告すべき相続税申告を怠って自己申告をしなかった場合、税務調査で見つかると、基礎控除や配偶者優遇措置、小規模宅地特例などの優遇措置が無い前提で相続税を計算され、さらに延滞税や重加算税を付加されると聞きましたが、本当でしょうか。それともこれは単に脅しでしょうか。

  • Gorby
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  • hata79
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回答No.1

一部が本当で、一部は誤りですね。 小規模宅地の特例は期限内申告書の提出が条件ではありません。 期限後申告でも適用されます。 基礎控除も同様です。 無申告というだけでは重加算税は賦課されません。 重加算税が賦課されるのは、仮装隠蔽行為が認められた場合です。 単なる無申告でしたら、無申告加算税が賦課されます。 法定申告期限(相続発生を知った日から10ヶ月後)が納付期限ですので、同日の翌日から実際に納付がされた日まで、延滞税がかかります。 配偶者の税額軽減措置から外れるのは「法定申告期限までに分割されてない財産」です。 また、法定申告期限までに、遺産分割協議が整ってない特例対象宅地には適用されません(租税特別措置法69の4、4項ほか)。 配偶者優遇措置や小規模宅地特例などの優遇措置が適用されないというのは、この点を勘違いなさって言われてるのではないでしょうか。 脅しというより「誤り」です。 遺産分割が済んでるのでしたら、心配ないです。 ところで、相続税は他の税目と比べて調査対象にされる率が高いですよ。 理由は、 1、相続による不動産所有権移転登記は、税務署には筒抜けである(法務局から連絡がいく)。 2、投資信託は、税務署でまず把握してる。 3、生命保険金の支払いは、税務署で把握してる。 4、被相続人の所有してた不動産は、税務署では丸わかり。 など「内部資料が充実してる」からです。 「税務調査でみつかると」という仮定でのお話ですが「まず、見つかる」とお考えになられた方が良いと私は思います。 税金の課税権の時効は5年ですから、相続税の申告期限から5年間は「税務署」と聞くとビクビクして生活しないとなりません。

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