• ベストアンサー

相続税の申告が必要か

相続税の申告について調べているのですが有識の方お願いします。父が生前住んでいた家は土地については他人からの借地であり、家屋は父の所有のものでした。調べているうちに建物が自己所有の場合で地代を払っていると借地も相続財産として計算するようなことが載っていて、この借地も財産として合計に含めるのでしょうか?他人の土地なのに財産となる意味がわからず困っています。おそらく全体として申告は不要な額だと思うのですが気になるので、有識の方ご教授お願いします。

  • su35s
  • お礼率56% (13/23)
  • 相続
  • 回答数4
  • ありがとう数3

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8008/17113)
回答No.4

#1です。 支払っていた地代ってどの程度の額ですか?固定資産税と同程度の非常に低額な地代であれば使用貸借となる可能性もあります。もし使用貸借となれば,借主が死亡したら原則として使用貸借契約は終了します。こうなれば立ち退くしかありません。ただし,これには例外もあって,使用貸借契約の内容として借主の地位を相続の対象にするとなっている場合や,相続人の継続使用に貸主が異議を申し立てないときは使用貸借が存続することになります。 地代が低額では無ければ,賃貸借と認められ契約期間は「堅固な建物の所有を目的とするものについては60年、その他の建物の所有を目的とするものについては30年とする」に従います。契約の時期が分からなければ建物の保存登記日としてください。契約期間が満了したとき建物が存続し借地人が土地の使用を継続している場合には,地主が異議を申し立てない限りは法定更新されます。この場合には借地の存続期間20年が確定されます。 「権利金」のような一時金などを支払っていないことは,借地権の成立を妨げませんから,(使用貸借となる場合を除いて)その借地権は相続対象です。 よくわからなければ,弁護士に相談してください。

su35s
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

su35s
質問者

補足

何度もありがとうございます。固定資産税の額は先方に聞かないとわからないですが、毎月の地代は高くはないと思います。勝手な予想だと地代は一年分の税額の100%~300%程度かと思います。

その他の回答 (3)

noname#245936
noname#245936
回答No.3

詳しい回答はほかの方にお任せするとして・・・。 確定申告としては、「相続があったのだけれども、こういう計算結果だったので税金がかかりませんでした」という申告はした方がいいと思います。

su35s
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確かにその通りですね。一通り方向性がきまったら税務署に行ってみます。

  • FattyBear
  • ベストアンサー率32% (1215/3703)
回答No.2

f272さんも言っていますが、借地権は相続財産です。親戚が最近親から 同様の財産を相続したのですが借地権の相続額があまりに高額で驚いて いました。東京都足立区の住宅街の話です。

su35s
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8008/17113)
回答No.1

> 借地も相続財産として計算するようなことが載っていて 誤解があるようです。 借地(ようするに土地)は相続財産ではありません。借地権(土地を借りる権利)が相続財産なのです。被相続人は借地権があったので,その土地に建物を建てても不法だとはならなかったのです。 相続においては被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するのですから,借地権も相続の対象です。借地権の評価額は,その土地の自用地としての評価額に借地権割合を掛けて計算します。例えば路線価図に「200D」と書かれていれば,(20万円)*(補正率)*(土地の面積m2)*(借地権割合=0.6)で計算します。

su35s
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。補足といいますか父の家は田舎で、いわゆる定期借地権のような名目的な「権利金」のような一時金などを支払っていないと思います。単純に地代を毎月支払っていました。この場合でもやはりその借地権を計算して合計(全体額を判定)するのでしょうか?

関連するQ&A

  • 相続財産の評価について教えてください。

    貸家業を営んでる方が亡くなってその財産を息子さんが相続することになりました。 その相続財産の建物のある土地の一部が、相続人所有の物件なのですが、財産の評価にその土地の借地権は含まれるのでしょうか? 相続人と被相続人は、生計一で、地代も月10万程度受け取っていました。

  • 相続税の申告先の税務署について

    サラリーマンの父が今年6月に亡くなり、父の財産は、母と私と妹の3人に分与されました。父の相続財産合計は約1.2億円(土地家屋はそのうち2000万円程度)で、土地家屋は母の名義に変更し、長男の私に相続された財産は投資信託の360万円程度です。 今回の相続税の申告は、母、妹、私が家の近くの税務署で別々にやるのでしょうか。それとも、どこかで一括でやるのでしょうか。一括の場合はどの税務署で申告するのか(例:亡くなった父の居住地の税務署)教えてください。

  • 相続税のさかのぼり調査はありますか

    サラリーマンの父が今年6月に亡くなり、父の財産は、母と私と妹の3人に分与されました。父の相続財産合計は約1億円(土地家屋はそのうち2000万円程度)で、土地家屋は母の名義に変更し、長男の私に相続された財産は投資信託の360万円程度です。 この相続財産の10%程度は、相続税として払うべきと聞きました。 もし今回、本来は自己申告すべき相続税申告を怠って自己申告をしない場合、次に母が亡くなって、私と妹が母の財産を二次相続した場合、今回父が亡くなった場合の相続税を払ったかどうか、さかのぼってチェックされる可能性はあるでしょうか。

  • 父の相続税について

    父が今年の2月に亡くなり、先日相続税の申告書が届きました。 父の財産は45年くらい前に建てた木造2階建て自宅の土地家屋しか持っておらず、他の金品など財産は有りません。 自宅の土地家屋は土地が167m2(50坪ちょっと)程あり、路線価を見ますと1m2あたり50万となっておりました。 妻(50%相続予定)と息子2人(それぞれ25%相続予定)の合計3人で相続した場合、 相続税は掛かるでしょうか? 掛かる場合は妻と息子それぞれどの位掛かるでしょうか? 相続税の申告期限はいつ迄に申告すればよろしいでしょうか? 申告方法は税理士会計士や司法書士の方に依頼して申告した方がよろしいのでしょうか? 相続税に詳しい者が回りにいないため、お教えいただきたくよろしくお願いいたします。

  • 相続税申告しないのが見つかった場合のペナルティ

    サラリーマンの父が今年6月に亡くなり、父の財産は、母と私と妹の3人に分与されました。父の相続財産合計は約1.2億円(土地家屋はそのうち2000万円程度)で、土地家屋は母の名義に変更し、長男の私に相続された財産は投資信託の360万円程度です。 もし今回、本来は自己申告すべき相続税申告を怠って自己申告をしなかった場合、税務調査で見つかると、基礎控除や配偶者優遇措置、小規模宅地特例などの優遇措置が無い前提で相続税を計算され、さらに延滞税や重加算税を付加されると聞きましたが、本当でしょうか。それともこれは単に脅しでしょうか。

  • 地上権を相続しますが契約書が有りません

    48年前に夫の祖母が所有権登記をした家屋を20年前に夫が生前贈与を受けました。今年夫が亡くなった為私が相続することになりました。亡き祖母、亡き夫からは借地権ではなく地上権である旨聞かされております。が、契約書が有りません。これまで地代を滞納したことはなく、地代を上げる際も、夫が家屋の生前贈与を受けた際も、その後改築する際も、またその家屋を他人に賃貸する際も、全て地主とは電話で話がまとまっており何らトラブルになったことは有りません。地代を上げるよう要求が有ったのはバブルのころ土地値が上がった時だけで、こちらも先方の要求を飲み、ずっとその値の地代を払っております。私が相続するにあたってもクレームが出ることは無いと思います。ただ、契約書が有りませんので本当に地上権なのかそれとも借地権なのか?よく分からないことが気になります。それと、契約書が無いためこれまで電話だけで色々な変更が可能だったのだと思いますが、今後改めて契約書を作成したほうがいいのでしょうか?

  • 相続税における宅地の評価等について教えてください。

      父に相続が発生しました。下のような建物の敷地の用に供されていた宅地について教えてください(私は父に地代として固定資産税程度しか支払っていませんでした。)。 土地と1・2階の家屋は私(父と生計は別です。)が全て相続により取得し、取得した家屋について私が貸付事業を申告期限までに行っています。   この場合、この宅地に全てを貸家建付地評価として差し支えありませんか。また、この宅地の全てに小規模宅地等の特例を適用して差し支えありませんか。  3 階 私と配偶者の所有  2 階 父の所有の貸家  1 階 父の所有の貸家  土地 父の所有

  • 土地、家屋の相続税の計算について

    父が亡くなり、相続税がかかるかどうか、計算をしています。 父が残した財産は、銀行預金100万円と、土地の借地権とそこに建てた家屋です。 家屋の評価額は、固定資産税の納税通知書に書かれてる「課税標準額」が評価額となりますよね? そして借りている土地の方は、路線価図に書かれてる単価に土地の大きさを掛けて、借地率である60%で割ると評価額が出るのだと思います。 しかし、土地の大きさがわかりません。 建物の登記簿には建物の平米数しか記載がありません。 土地の大きさを知るには、どうしたら良いのでしょうか?地主の登記簿を見なければならないのでしょうか?

  • 相続税申告について相談2件

    サラリーマンの父が昨年6月に亡くなり、父の財産は、母と私と妹の3人に分与されました。父の相続財産合計は約1.2億円(家屋はそのうち100万円程度)で、家屋は父から母の名義に変更し、長男の私と妹に相続された財産はそれぞれ投資信託の360万円程度です。母は配偶者特例で今回相続税は発生しません。土地はもともと母の名義だったので、相続税は発生しません。 相続税を申告しない人も多いと聞きますが、今回のケースで万一相続税を申告しない場合、5年の間に見つかる可能性は高いのでしょうか。 また、相続制を申告した場合に、それをきっかけに税務署職員が財産調査に来る可能性があるので、 しない方が良いという意見も聞きますが、特に高額な宝石や骨とう品が自宅にあるわけではありませんが、我々のケースで税務署職員が自宅に財産調査に来る可能性は高いのでしょうか。

  • 相続税はどちらの税率が適用されますか

    サラリーマンの父が昨年6月に亡くなり、父の財産は、母と私と妹の3人に分与されました。父の相続財産合計は約1.2億円(土地家屋はそのうち2000万円程度)で、土地家屋は母の名義に変更し、長男の私に相続された財産は投資信託の360万円程度です。 もし今回、本来は自己申告すべき相続税申告を怠って自己申告をしなかった場合、後日税務調査で見つかり延滞税を含む修正申告を指示されたときに、相続税の税率が父死亡時と変わっていたら、そのときの新しい税率を適用されるのでしょうか。 それとも、父死亡時の税率が適用されるのでしょうか。