相続税申告について相談

このQ&Aのポイント
  • 相続税を申告しない場合、5年の間に見つかる可能性は高いのでしょうか。
  • 相続税申告をすると税務署職員が財産調査に来る可能性は高いのでしょうか。
  • 相続税申告について相談する必要がありますか。
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相続税申告について相談2件

サラリーマンの父が昨年6月に亡くなり、父の財産は、母と私と妹の3人に分与されました。父の相続財産合計は約1.2億円(家屋はそのうち100万円程度)で、家屋は父から母の名義に変更し、長男の私と妹に相続された財産はそれぞれ投資信託の360万円程度です。母は配偶者特例で今回相続税は発生しません。土地はもともと母の名義だったので、相続税は発生しません。 相続税を申告しない人も多いと聞きますが、今回のケースで万一相続税を申告しない場合、5年の間に見つかる可能性は高いのでしょうか。 また、相続制を申告した場合に、それをきっかけに税務署職員が財産調査に来る可能性があるので、 しない方が良いという意見も聞きますが、特に高額な宝石や骨とう品が自宅にあるわけではありませんが、我々のケースで税務署職員が自宅に財産調査に来る可能性は高いのでしょうか。

  • Gorby
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質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>父の相続財産合計は約1.2億円(家屋はそのうち100万円… >家屋は父から母の名義に変更… >長男の私と妹に相続された財産はそれぞれ投資信託の360万円程度… すると、1億 1千万ほどは法定相続人以外に遺贈したということですか。 >相続税を申告しない場合、5年の間に見つかる可能性は… 億単位の遺産を残した以上、5年どころか 1年もしないうちに、「相続税の申告について」というお尋ねが届きますよ。 >それをきっかけに税務署職員が財産調査に来る可能性があるので… 申告内容に疑義があると判断されれば、調査に来るでしょう。 ありのままを正直に申告する限り、むやみやたらと調査には来ません。

Gorby
質問者

補足

>すると、1億 1千万ほどは法定相続人以外に遺贈したということですか。 母が相続しました。細かい理屈は分かりませんが、配偶者特例で相続税無料になったようです。

その他の回答 (5)

noname#195579
noname#195579
回答No.6

一つ確認ですが、お母さんはお父さんと婚姻を結びましたか? たまに内縁のままというとこがあるんで。 これだと相続税が発生します。土地の名義ですが、もともと母親のものだったからと いう理由は通りません。相続が発生したときに誰のものかということです。 配偶者の特例を使うときは他の人の言うように申告しなくてはいけません。 仮に母親がかなり歳いってたら配偶者の特例は使わないほうがいいかもしれません。 二次相続が起きたときにかなりの税金が兄妹にかかります。 一応調査は一年以内に入るでしょうね。 ちなみに相続が発生してから十か月以内に申告しないと調査が入ったときに追徴課税されますので。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

配偶者の特例を勘違いしていませんか? 配偶者の特例を利用するためには、申告が条件となります。 一定の手続きをした場合には延長がありますが、あなた方の場合には該当しないため、申告期限を過ぎて無申告で税務調査等を受けた場合、配偶者の特例を受けられず、高額な納税を求められることでしょう。 見つからなければ良いと思いますが、見つからない可能性は低いと思います。 税務署ではいろいろな情報源から相続税の対象となるような資産を保有している可能性のある人をデータ化していると思います。 不動産の名義変更なども登記が公開ということで簡単に調査できます。預貯金や投資資産なども金融機関は一定規模以上の金利や配当金などの支払いをした場合には税務署への報告義務があります。いろいろなところで税務署の情報の網があります。 もちろん今回の件で申告をすれば、税務署は調査しきれなかった分も保管できることとなり、お母様がなくなった際に申告をごまかすことはさらに難しくなることでしょう。 何年もびくびく生活しなければなりません。税理士によく相談して申告を行い、お母様の取得された遺産について将来的な相続税対策を検討されたほうが良いでしょうね。

  • e-toshi54
  • ベストアンサー率22% (728/3265)
回答No.4

税理士の講演会で聞いたのですが、相続税の誤解・違反は可成りあるそうです。でも全部調べきれないので何分の一かを調査するそうです。(何分の一かは忘れました。) 調査の対象になった場合は、家屋の隅から隅まで、預貯金通帳の過去何年分かまでを、何ヶ月かに亘って調べるそうです。違反していた場合は追徴金の対象になります。 そのような事にならないように、(お金持ちの方には)節税方法を教えますよというのが講演会の趣旨でしたが、小生には余り参考になりませんでした^^;

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「相続制を申告した場合に、それをきっかけに税務署職員が財産調査に来る可能性があるので、しない方が良いという意見も聞きます」とのこと。 誰の意見なのでしょうか。 相続税の申告義務があると思われるのに、申告が出てこなければ、当然に調査対象になります。 申告書が出ていれば、申告内容に疑義がないか審査されて、実地調査が必要だとなれば調査対象になると思います。 つまり「申告書を出したので、調査対象になる」という意見そのものが「アホなこというな」といわれるレベルなのではないでしょうか。 「申告をしない方が良い」という意見にも「アホちゃうか」と思います。 申告義務があるならする、ないならしなくても良いのです。 相続税はひとつ間違えると追徴金額が多額にでる税目ですので、訳のわからない人の意見に耳を傾けるのではなく、専門家である税理士の意見を聞くようになさったらいかがでしょうか。 また、無料で回答がつく、ネット回答などは無責任ですし、税法に関しての回答は、高確率で誤りがあります。 法定相続人の知識がない、相続税の計算方法を知らないという方が、回答をつけてきます。おそろしいです。 調子に乗って「相続税の特例」に触れて、大間違いを披露なさってる回答者もいます。恥を知らないのです。 税理士に相談した場合の報酬は安いとはいえないですが、無責任なネット回答を信じて「バカを見る」よりはいいです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm 配偶者の軽減を受けるためには申告しなければなりません。申告すれば税金はタダだししなければ2千万ぐらいかな? また、銀行預金は1千万を超える移動の場合は全て国税へ報告されます。マネーロンダリング防止目的ですが、データが入っちゃえばHDがぶち壊れない限りずっと残るでしょう。ちょいと検索してやればバレバレです。 申告と、他のデータに不整合が見付かれば調査もあるでしょう。この金の延べ棒はなんじゃ?ww

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