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相続税について

今年4月1日から相続税法が改正されました。 税に詳しい方の回答をお願いします。 私は独身で両親は他界し3人の姉がいます。 3人が相続人ですので 基礎控除3000万円+(1人600万*3)=4800万まで非課税ですよね 生命保険の死亡保険金は、500万*3となっていますが同居が条件なので非課税の適用が有りません。 そこで質問です。 仮に預貯金が2000万円と死亡保険2000万円有ったとします。 この場合預貯金の2000万円は、非課税ですよね しかし死亡保険金は非課税の適用が有りません。 このような場合非課税の4800万円のところに2800万残っているので死亡保険金の2000万円を 非課税にできないのでしょうか? 詳しい方のご回答をお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

ご心配ご無用です。 基礎控除4800万は、生命保険金2000万円も対象です。 遺産総額=預貯金2000万円+生命保険金2000万円=4000万円 遺産総額4000万円<基礎控除4800万円 従って相続税は発生しません。申告も不要です。

3085is
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いします。

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