• ベストアンサー

相続税の問題

被相続人が保険料を負担していた死亡保険金3.000万円を、配偶者と長男、次男(相続放棄)の3人が均等に1.000万円ずつ取得した場合の各人の課税価格は? という問題で、次男は、相続放棄しているので非課税の適用がなく1.000万の課税価格というのは、理解できます。 しかし、配偶者と長男の課税価格の求め方が分かりません。解答には、課税価格250万と記述されていますが、どのようにして、配偶者と長男の課税価格を求めるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.4

<前提条件> 1.相続税では生命保険金は、みなし相続財産として課税対象となりますが,「法定相続人×500万円」までは非課税とされています。 2.上記1の法定相続人には放棄した人も含めます。 3.非課税が適用できるのは相続人に限られます。 (つまり、相続放棄した人は,相続人ではないため、この非課税の適用はありません。) <計算> 1.非課税枠の総額 =3×500万=1500万 2.各相続人(配偶者・長男)の非課税枠 =保険金の非課税限度額×(相続人が取得した取得した保険金の合計額 ÷ 各相続人が取得した保険金の合計額) =1500×(1000÷2000) =750万 3.課税価格(配偶者・長男) =1000-750 =250万 4.相続税の計算 (1)遺産総額  3000万 (2)非課税枠  1500万 (3)基礎控除  8000万(5000万+3×1000万) (4)課税遺産総額 (1)-(2)-(3)=0

no7no8no9
質問者

お礼

SSSINさん、回答ありがとうございます。 説明がとても分かりやすく、理解できました。 なぜ、課税価格が250万という答えになるのかが理解できたので、やっと落ち着けます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tetujin82
  • ベストアンサー率13% (116/882)
回答No.3

基礎控除が有ります。 課税遺産総額 = 遺産 - 基礎控除 (5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数) 単純に考えても5000万以下は相続税はかかりません。

参考URL:
http://www.mitsubishi-trust.co.jp/kojin/service/yuigon/yui07_05a.html
no7no8no9
質問者

お礼

tetujin82さん、回答ありがとうございます。 非課税金額と配偶者・長男・次男が取得した保険金のうち、相続税が課税されるのは()になるという問題で、答えが、非課税金額1,500万円。配偶者・長男が250万円。次男が1,000万円。と記述されています。 問題集の回答が間違っている可能性があるということですか?

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.2

「課税価格250万」というのは、表現自体がすこし変ですが、まあ、よいでしょう。保険金というのは、本来は遺族が受け取るものなので、相続の対象ではありませんが、相続税法により、特別に課税対象となっています。生命保険金の非課税金額の算出には、法定相続人の数を使いますから、次のように計算されます。 500万円×法定相続人の数=非課税限度額 この場合だと、 500万円×3=1,500万円 この非課税分を差し引いたものが、500万円で、それを二人で分けますから、一人あたりの金額が、250万円になります。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4114.htm
no7no8no9
質問者

お礼

shinsenさん、回答ありがとうございます。 つまり、配偶者と長男の合計(2,000万円)から1,500万を引いて割る2をすれば250万という答えが出るのですね。 この250万円は課税価格という呼び方ではなく、何と呼べば良いのでしょうか?

  • tetujin82
  • ベストアンサー率13% (116/882)
回答No.1

一般人に相続税が生じる可能性は低いです。 1000万なら0円です。 計算はURL参照

参考URL:
http://www.souzoku.com/zei_1.html
no7no8no9
質問者

お礼

tetujin82さん、ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 相続税の計算について

    相続税額の計算について質問です。 下の解答が合っているかどうか教えてください! 被相続人の遺産2億円 話し合いによって、 妻1億円、長男6000万円、長女(18歳)4000万円ずつ相続することになった。 葬式にかかった費用は500万円で長男が負担する。 なお、このほかに被相続人が保険料を支払っていた保険契約に係る死亡保険金3000万円と死亡退職金2500万円があり、全額妻が取得した。 以上のことを踏まえて、各人が納付すべき相続税額を計算せよ。 という問題があるとき、 <課税価格> 妻:10000万円+2500万円+3000万円-3000万円=12500万円 長男:6000万円-500万円=5500万円 長女:4000万円 合計:22000万円 となるので、 課税遺産総額は22000万円-8000万円=14000万円となり、 法定相続割合で相続したと仮定したときの各人の相続税額は 妻:1400万円 長男:500万円 長女:500万円 よって相続税額の総額は2400万円になると思います。 それを、各相続人が実際に取得した財産の比率で按分すると 妻:2400万円×12500万円/22000万円≒1364万円 長男:2400万円×5500万円/22000万円=600万円 長女:2400万円×4000万円/22000万円≒436万円 となり、 妻は相続財産である12500万円は16000万円または法定相続分以下であるので、配偶者控除によって納税額はかからない。 また長女は未成年者控除によって436万円-12万円=424万円と計算されるので、 各相続人の納付すべき納税額は 妻:0円 長男600万円 長女:424万円 で合っているのでしょうか?? なんか自信がないので、是非教えてください!

  • 相続税について

    下記のAさんの相続事例(平成29年8月20日相続開始)における相続税の課税価格の合計額の求め方について。 尚、相続人は妻、長男B、長女C、次男Dの4名です。 <課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額> 土地 :  800万円(小規模宅地等の減額の特例適用後) 建物 :1,500万円 現預金:4,000万円 債務および葬式費用の額:500万円 ・ 長男Bさんは、被相続人より平成28年9月に居住用マンションの購入資金として1,500万円の贈与を受け、平成29年2月18日に「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の適用を受けるため、期限内申告書を適正に提出している。 ・ 相続時精算課税制度を選択した相続人はいないものとし、相続を放棄した者もいない。 上記の解答が、【800万円+1,500万円+4,000万円-500万円=5,800万円】だったのですが、直系尊属から「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の適用を受けている場合、相続開始前3年以内に贈与された財産でも、非課税枠に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はないので、1,500万円は含めなくても良いのではないでしょうか? なぜ1,500万円を含めるのか “分かりやすく” ご教示お願い致します。

  • 相続税の申告不要なケース

    FP1級の問題です。回答が該当数が一つという回答で、どちらが該当するかがわかりません。 わかる方がいたら教えてください。 また理由も教えてください。 次の二つのうち、相続税の申告不要なケースはどちらになりますか? 1) 相続税の課税価格の合計額が68,000千円で、相続人が配偶者と姉の合計二人であるときに、姉が相続の放棄をして相続人が配偶者1人となった場合 2)相続人は配偶者と長男の合計2人で、相続税の課税価格の合計額が120,000千円で或る時に、配偶者が1人で全財産を取得し、配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けると納付税額がゼロになる場合 よろしくお願いいたします。

  • 相続税について

    今年4月1日から相続税法が改正されました。 税に詳しい方の回答をお願いします。 私は独身で両親は他界し3人の姉がいます。 3人が相続人ですので 基礎控除3000万円+(1人600万*3)=4800万まで非課税ですよね 生命保険の死亡保険金は、500万*3となっていますが同居が条件なので非課税の適用が有りません。 そこで質問です。 仮に預貯金が2000万円と死亡保険2000万円有ったとします。 この場合預貯金の2000万円は、非課税ですよね しかし死亡保険金は非課税の適用が有りません。 このような場合非課税の4800万円のところに2800万残っているので死亡保険金の2000万円を 非課税にできないのでしょうか? 詳しい方のご回答をお願いいたします。

  • 相続税計算の問題について質問です。

    自分なりに計算してみたのですが、初学者なため間違っているかもしれません。 詳しい方いらっしゃいましたら、添削していただけるととてもありがたいです。 宜しくお願い致します。 ≪家族構成≫ 被相続人、被相続人の配偶者、長男、長女、二男、長男の息子3人 ≪被相続人の財産≫ 1年前配偶者が贈与された金品 400万 家財一式 300万 会社からの死亡退職金 3000万 会社からの弔慰金(適正額) 400万 銀行借入金 1000万 現金預金 2200万 慈善(公益)団体への寄付 100万 生命保険金 3000万 葬式費用 300万 土地・建物 12500万 墓地購入代金(未払) 100万 ・上記の条件の時の下記の質問と私の回答 (1)、本来の相続財産の価格→1億5千万(家財+現預金+土地・建物) (2)、みなし相続財産の価格→6400万(贈与の金品+退職金+生命保険金) (3)、非課税の相続財産の価格→4500万(生命保険金・退職金の控除額+弔慰金+寄付金) (4)、(3)のうち生命保険のうち非課税となる金額→2000万 (5)、債務及び葬儀費用額→1300万(借入金+葬儀費用) (6)、長男の法定相続分→わかりませんでした。。 間違っているところがございましたら、教えていただけたら幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 相続の問題です、面倒ですが教えてください。

                                                                 |--長男B                                            |    |--------孫G                |    妻C 被相続人         |  |--------ーーー二男D(すでに死亡) 配属者A         |     |--------孫H               |     妻E               |               |--長女F(普通養子であるが相続を放棄) (注未成年や障害者に該当する人はいない) 問題 平成25年3月に近藤家で相続が発生しました。近藤家の相続財産の課税価格の合計額(基礎控除前)を210000千円として、資料の親族図を基に相続税の総額(千円未満切捨て)を求めて答えなさい。 (イ)課税遺産総額=課税価格の合計額ー基礎控除額 (ロ)課税遺産総額を法定相続分で仮按分 (ハ)仮按分した各人の相続額を算出 (二)上記(ハ)の合計額=相続税の総額 相続税の即算表                  税率   控除額 1000万円  10% 1000万円超 3000万円以下 15% 50万円 3000万円超 5000万円以下 20% 200万円 5000万円超 1億円以下   30% 700万円 一億円超   三億万円以下 40% 1700万円 三億円超             50% 4700万円 解答 相続税の基礎控除額=5000万円+1000万円×4人=9000万円 課税価格の合計額(基礎控除前)が210000千円であるから、基礎控除後の課税遺産総額は次のようになる。 課税遺産総額=210000千円ー90000千円=120000千円 この額を法定相続分で相続したとして、相続税の相続額を計算する (1)配偶者 120000千円×1/2=60000千円 60000千円に係る税額=60000千円×30%-7000千円=11000千円 (2)子 一人分=120000千円×1/6=20000千円 20000千円に係る税額=20000千円×15%-500千円=2500千円 (3)子は3人であるから、25000千円×3人=7500千円 よって、相続税の総額は(1)+(3)  11000千円+7500千円=18500千円 答え18500千円。 長々と汚い分読んでいただいてありがとうございました、どなたか頭の良い方この計算の解説をお願いします。

  • 相続人について

    先日死亡した私の兄には 前妻との間に生まれた長男と 現在の配偶者の連れ子(長女)がいます (連れ子とは養子縁組を行っています) 現在の配偶者が死亡した場合 長男には相続権はあるのでしょうか?  前妻---兄(死亡) --- 配偶者      |          |      |          |----長女(現配偶者の連れ子)      |      |----長男(前妻との子供) 配偶者には マイナスの遺産しかないため 長男に相続権がある場合 相続放棄をしたいと考えています もし 相続権が無ければ 何もする必要が無いと理解しています 以上 よろしくお願いいたします      

  • 相続放棄の手続き

    実家の母(91歳・施設入所)が亡くなったとき、私(長男)も姉も相続放棄をしたいのですが、どのような手続きををすればよいのでしょうか?費用は? 相続人は、姉、私(長男)、、養子縁組をした妹(二男の配偶者)の3人です。(父・二男・三男は既に死亡しております) 実家の母の面倒は妹が献身的に看ていてくれておりますので‥‥。

  • 生命保険・死亡保険金・相続放棄

    母の死亡保険金が850万円おりるようになっています。 相続人は実子2人なのですが、850万円全て自分に入るようになっています。 わけあって、相続放棄の手続きをする予定にしております。 その際、相続放棄しても死亡保険金はおりるのは理解しているのですが、保険金に対しての課税が相続放棄した場合、通常の’相続税の控除対象にならない’とあるところで拝見しました。 そこでご質問なのですが、 1:相続放棄した場合、死亡受取り保険金850万円に対してどれくらい課税されるのでしょうか? (通常、相続放棄しなければ 500万円×2(相続人)=1000万円まで非課税とのことですよね) 2:入院給付金の未請求分は相続放棄した場合請求できないのでしょうか? もし、請求できるのであれば、それにたいしても課税されるのでしょうか? 以上、2点です。 よろしくお願いします。

  • 遺産相続問題で揉めています(遺留分や調停について)

    どなたかご存知の方お知恵を貸して下さい。 法定相続人=配偶者(私)、長男&次男(前妻との間の子)、三男(私との間の子) 遺産分割内容 ・配偶者&三男 (1)配偶者が受取人の生保、受取人規定により配偶者に支払われる死亡退職金を受け取る。 (2)プラス財産は何も受け取らないが、マイナス財産の内、三分の二を弁済する。 ・長男&次男 (1)プラス財産(不動産、株、受取人指定のない共済金)の全てを相続する。 (2)マイナス財産の内、三分の二を弁済する。 面識のない後妻と先妻の子が相続人という事で、揉めないよう上のような分割案が出ました。 双方受け取るものについては納得していますが、長男&次男よりマイナス財産は全て私に弁済するよう言われています。 その理由として、私が受け取る生保&死亡退職金に対して、自分達は遺留分を請求出来るがしない代わりに支払うようにとの事です。 また、私がその条件を飲まないなら調停の申し立てをするそうです。 そこで質問です。 (1)私と三男はプラスの相続財産については何も受け取らないため、長男&次男は法定相続分以上の二分の一ずつ相続しますが、この場合でも遺留分の請求は可能ですか? (2)これ以上揉めるなら、私と三男は相続放棄する事も考えています。 その場合、先方が先に調停を申し立てをすると、私達は相続放棄の申し立てを出来ないのでしょうか?(夫が亡くなってからまだ三ヶ月は経っておりません) どうぞよろしくお願いします。

専門家に質問してみよう