相続税の申告不要なケースについて

このQ&Aのポイント
  • 相続税の申告不要なケースとして、相続人が配偶者と姉の合計二人である場合に、姉が相続の放棄をして相続人が配偶者1人となる場合が該当します。
  • また、相続人が配偶者と長男の合計2人である場合に、配偶者が1人で全財産を取得し、配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けると納付税額がゼロになる場合も申告不要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続税の申告不要なケース

FP1級の問題です。回答が該当数が一つという回答で、どちらが該当するかがわかりません。 わかる方がいたら教えてください。 また理由も教えてください。 次の二つのうち、相続税の申告不要なケースはどちらになりますか? 1) 相続税の課税価格の合計額が68,000千円で、相続人が配偶者と姉の合計二人であるときに、姉が相続の放棄をして相続人が配偶者1人となった場合 2)相続人は配偶者と長男の合計2人で、相続税の課税価格の合計額が120,000千円で或る時に、配偶者が1人で全財産を取得し、配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けると納付税額がゼロになる場合 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#81273
noname#81273
回答No.1

(1) 基礎控除額=5,000万円+1,000万円×2(相続人の数)=7,000万円 民法上は、相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになりますが、税法では相続放棄をしても基礎控除の法定相続人の人数に計算されます。そこで、6,800-7,000となるので、課税遺産総額は0円です。なのでこれが正解。 国税庁タックスアンサー「2相続税の総額の計算-(注)1」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm (2) 配偶者の税額軽減制度は、相続税の申告書を提出して初めて認められる規定なので、この規定を適用した結果税額がゼロとなる場合でも、申告書は提出しなければなりません。 国税庁タックスアンサー「2の(1)」(申告手続を前提とした説明) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

prettydanb
質問者

お礼

ご連絡が遅くなり申し訳ございませんでした。 とてもわかりやすい説明で、本当に助かりました。 説明されると、なるほど、納得です。 ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 配偶者に対する相続税額の軽減額について

    Aさん 死亡 妻Bが、相続税課税価格2億円 相続税の課税価格の合計額 2億5000万円 相続税 総額 2億2125万円の場合の相続税額軽減額算出について 配偶者に対する相続税額の軽減額= 2億2215万円 × 1億6000万円/2億5000万円 の 計算で、 答えは1416万円との事ですが、 2億円の課税価格に対し、 1億6000万円の相続税額免除があって、 1416万円の相続税額軽減とは、どういう事でしょうか? 残り4000万円に対して、 20%の税率=課税800万円に対して、1416万の相続税額軽減で、 800-1416=0 課税ゼロじゃヘンですよね。 4000万円-1416万円=2584万円に対する15%課税の¥387600の相続税という解釈でいいのでしょうか? 恐れ入りますが、どなたかよろしくお願いします。

  • 相続税の総額の計算書(第2表)について

    相続税の総額の計算書(第2表)について 相続税の申告書の作成をしております。 課税価格の合計を出して、相続税の総額などを記入したのですが不明な点があります。 法定相続人は、母(配偶者)・姉・私の3人です。 しかし、遺産分割協議書で、相続財産は全て母が相続することになっております。 この相続税計算書の記入例では、法定相続分(妻1/2、子 1/4、子1/4)にのっとって 税額が算出されておりますが、こちらの現状では母が全て相続するので、この記入欄には 母の名前だけ書き、子2人の名前は記入しなくても良いのでしょうか? また、母一人の名前だけ記入する場合は「左の法定相続人に応じた相続分」や「法定相続分に応ずる取得金額」などの欄はどうしたら良いのでしょうか? それから、確認ですが実際に相続するのは母一人でも、法定相続人は子を含めた合計3人となりますので、基礎控除額は以下の通りで良いのでしょうか? 5000万円+(1000万円×3人)=8000万円 これに加えて、配偶者のみが相続するので、配偶者の税額減税が適用されて16,000万円までは控除されると考えて良いのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 相続税の計算方法

    父母と子供2人の家族で、父が亡くなった場合の相続税の計算方法について質問します。 相続税額は課税財産から基礎控除(5000万円+1000万円×3人)を控除した課税遺産総額を法定相続分に応じて配分した場合の各人の相続税額の合計になるとあります。 各人の相続税額からは更に配偶者の税額軽減などの控除を行うことができるとあります。 そこで質問ですが、上記のように法定相続分にて計算した結果算出された相続税額は、実際にはどのように遺産を配分しようとも、例えば配偶者の配分はゼロで、子供2人に50%ずつ配分するような場合にも税額は変わらないと考えてよろしいのでしょうか?

  • 相続税について、この考え方で正しいでしょうか。

    次の事案について、1次相続と2次相続時にかかる相続税が正しいか教えていただきたいです。 税額は、相続税シミュレーションソフトを使用しました。 (事案) 配偶者Aが死亡。 相続人は、配偶者Bと子供(成人)C.D2人。 Aの遺産は、土地+貯金等で7000万円とする。 Bは、65%分を相続する。 ※相続税の基礎控除は、4800万円。 ★1次相続(配偶者65%相続) 配偶者B 相続遺産4550万円 税額0円 子供C  相続遺産1225万円 税額39万円 子供D  相続遺産1225万円 税額39万円                合計税額 78万円 その後、配偶者Bが死亡。 相続人は、子供C.D2人。 A死亡後、Bは生活費、リフォーム等で2000万円を使用。 終身保険1000万円加入、生前贈与(110万円×10年×2人=2200万円、※死亡前3年分は除く)とする。 Bの遺産は、Aから受けた土地+貯金等(65%配分)4550万円+Bの貯金5400万円ー2000万円(生活費等)ー1000万円(終身保険)ー2200万円(生前贈与)=4750万円  ※相続税の基礎控除は、4200万円。 ★2次相続 子供C  相続遺産2375万円 税額28万円 子供D  相続遺産2375万円 税額28万円                合計税額 56万円 ★★1次相続(78万円)+2次相続(56万円)の合計税額=134万円

  • 土地の相続資産評価

    基本的な質問で恐縮ですが、 (1)相続資産額(課税資産)を計算する場合、小規模宅地の特例を受ける  場合は、特例適用後の評価額で計算するのでしょうか? (2)小規模宅地の特例を受けようとする土地を実際は、子 2人が相続し、配偶者と子の一人が  引き続き居住する場合でも特例は適用されるのでしょうか? (3)課税資産が1億円として法定相続人が妻と子 2人の場合、課税遺産額は1億ー8000万円で  2000万となり、 法定相続税総額は、  1000万x10%(妻)、子 各500万円x10%で相続税の総額は200万円となる。  法定どおりの分割の場合は、妻は配偶者なので、支払い税額はゼロ、子は、各50万円。  子 2人が遺産の1/2づつ相続した場合は、支払い税額は、各人100万円となる。 (合計で法定相続税額となる)  上記の理解でよろしいのでしょうか? お手数をおかけしますが、ご回答をよろしくお願いいたします。

  • 相続税の申告期限を越えた場合

    相続税は基礎控除によりゼロと判断し申告を行いませんでした。 が、申告期限(10ヶ月)を超えて、約1,000万円ほど基礎控除額 を超えていることが分かってしまいました。 相続人は配偶者、子2人です。 (今のところ計算では課税価格約9,000万円) 遺産のうち、土地の条件は小規模宅地の特例に該当します。 特例計算すればトータル8,000万円(基礎控除)以下となります。 小規模宅地の特例を含めた申告が今から可能でしょうか?

  • 相続税について

    相続税について 相続税についていくつか教えてください。 父が亡くなりました。法定相続人は母・私・弟となります。 遺産総額は相続税控除枠の8,000万円前後。 「課税価格の合計」を正確に算出するためには、やはり外部へ委託した方が良いのでしょうか。内々で計算した結果で申告の有無を決めてはいけないものでしょうか。 また、たとえば課税価格が9000万円で、私と弟が相続放棄をした場合、「配偶者税額の軽減」により、母の相続税額は無し。ということで良いのでしょうか? また、実際の相続税額の点からいうと、 (1)父が亡くなった今、法定相続人の3名で分配した場合 (2)父が亡くなった今、母が全額を相続した場合 (3)今回は母が全てを相続し(財産は維持し)、母が亡くなった際に(縁起でもないですが) 私と弟が分配した場合 節税対策としてはどれがベスト(ベター?)なのでしょうか。 心情としては、今、母が健在なので、私と弟は相続放棄したいと考えていますが。 細かい内容で申し訳ありません。教えていただくお願いいたします。

  • 配偶者の相続税について

    ある本に次のようなくだりがありました… ~「配偶者の税額軽減」という規定であり、妻の法定相続分もしくは1億6千万円までのいずれか少ない額までは、相続税はかからない。この規定は、夫の遺産が妻の生活保障になっていることなどを考慮して設けられたもので、妻の法定相続分であれば、相続額が2億円であろうと、4億円であろうと、遺された妻が相続税を支払う必要はない~引用終わり この中の >妻の法定相続分であれば、相続額が2億円であろうと、4億円であろうと、遺された妻が相続税を支払う必要はない という部分ですが、後半の4億円であっても相続税を支払う必要がない…という理屈が理解できません。というのも、まず配偶者の税額軽減で1億6千万、そして基礎控除で配偶者一人であれば6千万、そして債務控除等を含めても相続税の控除額が誰もが皆4億円になるなんてことがあるんですか?私の思い違いかもしれないので、どなたかご指摘をよろしくお願いします。

  • 相続の問題です、面倒ですが教えてください。

                                                                 |--長男B                                            |    |--------孫G                |    妻C 被相続人         |  |--------ーーー二男D(すでに死亡) 配属者A         |     |--------孫H               |     妻E               |               |--長女F(普通養子であるが相続を放棄) (注未成年や障害者に該当する人はいない) 問題 平成25年3月に近藤家で相続が発生しました。近藤家の相続財産の課税価格の合計額(基礎控除前)を210000千円として、資料の親族図を基に相続税の総額(千円未満切捨て)を求めて答えなさい。 (イ)課税遺産総額=課税価格の合計額ー基礎控除額 (ロ)課税遺産総額を法定相続分で仮按分 (ハ)仮按分した各人の相続額を算出 (二)上記(ハ)の合計額=相続税の総額 相続税の即算表                  税率   控除額 1000万円  10% 1000万円超 3000万円以下 15% 50万円 3000万円超 5000万円以下 20% 200万円 5000万円超 1億円以下   30% 700万円 一億円超   三億万円以下 40% 1700万円 三億円超             50% 4700万円 解答 相続税の基礎控除額=5000万円+1000万円×4人=9000万円 課税価格の合計額(基礎控除前)が210000千円であるから、基礎控除後の課税遺産総額は次のようになる。 課税遺産総額=210000千円ー90000千円=120000千円 この額を法定相続分で相続したとして、相続税の相続額を計算する (1)配偶者 120000千円×1/2=60000千円 60000千円に係る税額=60000千円×30%-7000千円=11000千円 (2)子 一人分=120000千円×1/6=20000千円 20000千円に係る税額=20000千円×15%-500千円=2500千円 (3)子は3人であるから、25000千円×3人=7500千円 よって、相続税の総額は(1)+(3)  11000千円+7500千円=18500千円 答え18500千円。 長々と汚い分読んでいただいてありがとうございました、どなたか頭の良い方この計算の解説をお願いします。

  • この場合に相続税の申告は必要でしょうか?

    この場合に相続税の申告は必要でしょうか? 死亡生命保険非課税限度額は法定相続人1人に500万円とされています 仮に、被相続人の遺産総額が7000万円、法定相続人が2人、死亡保険金が500万円x2人=合計1000万円とした場合、次の(1)と(2)の何れが正しい税務処理方法なのでしょうか? (1)相続税控除額は7000万円と計算されるので、相続税の申告は行わない (2)総額8000万円のうち1000万円の死亡保険金は「みなし相続財産として非課税扱い」の申告を   行う (1)と(2)何れも相続税は発生しない点では結果は同じことですが、(1)申告しないと(2)申告する とでは処理に掛かる費用(特に税理士など専門家に依頼)や手間は大きな違いが出るように思われます