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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の相続資産評価)
土地の相続資産評価についての質問
このQ&Aのポイント
- 相続資産評価において小規模宅地の特例適用後の評価額が計算に使用されるのかの疑問があります。
- 子供が引き続き居住する場合にも小規模宅地の特例が適用されるのか疑問です。
- 課税資産額が1億円の場合、法定相続人が妻と子供2人の場合の課税遺産額と相続税の計算方法について理解したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)正しいと思われます、但し期限内に相続税の申告が必要でしょう (2)居住しない子一人の相続分は適用されないように思われます (3)計算は正しいと思われます、来年に相続税の増税が検討されているので要注意です 国税庁の税務相談室(下記URL)に確認されるようお奨めします http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 (2)は、やはり1人分は、適用外でしょうね。 また、税務相談室の件までご教授くださりありがとうございます。 (この件は、忘れていました。 昔、別件でぼう県の相談室に相談したところ、横暴な態度と めちゃくちゃな回答をされたので、あること自体を失念していました。 当然、回答はまちがっていましたが、、、。 今は、対応も改善されてるかもしれませんね。) お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございます。 参考にいたします。