土地の相続資産評価についての質問

このQ&Aのポイント
  • 相続資産評価において小規模宅地の特例適用後の評価額が計算に使用されるのかの疑問があります。
  • 子供が引き続き居住する場合にも小規模宅地の特例が適用されるのか疑問です。
  • 課税資産額が1億円の場合、法定相続人が妻と子供2人の場合の課税遺産額と相続税の計算方法について理解したいです。
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土地の相続資産評価

基本的な質問で恐縮ですが、 (1)相続資産額(課税資産)を計算する場合、小規模宅地の特例を受ける  場合は、特例適用後の評価額で計算するのでしょうか? (2)小規模宅地の特例を受けようとする土地を実際は、子 2人が相続し、配偶者と子の一人が  引き続き居住する場合でも特例は適用されるのでしょうか? (3)課税資産が1億円として法定相続人が妻と子 2人の場合、課税遺産額は1億ー8000万円で  2000万となり、 法定相続税総額は、  1000万x10%(妻)、子 各500万円x10%で相続税の総額は200万円となる。  法定どおりの分割の場合は、妻は配偶者なので、支払い税額はゼロ、子は、各50万円。  子 2人が遺産の1/2づつ相続した場合は、支払い税額は、各人100万円となる。 (合計で法定相続税額となる)  上記の理解でよろしいのでしょうか? お手数をおかけしますが、ご回答をよろしくお願いいたします。

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回答No.1

(1)正しいと思われます、但し期限内に相続税の申告が必要でしょう (2)居住しない子一人の相続分は適用されないように思われます (3)計算は正しいと思われます、来年に相続税の増税が検討されているので要注意です 国税庁の税務相談室(下記URL)に確認されるようお奨めします http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

korokara
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 (2)は、やはり1人分は、適用外でしょうね。 また、税務相談室の件までご教授くださりありがとうございます。 (この件は、忘れていました。 昔、別件でぼう県の相談室に相談したところ、横暴な態度と  めちゃくちゃな回答をされたので、あること自体を失念していました。   当然、回答はまちがっていましたが、、、。  今は、対応も改善されてるかもしれませんね。) お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございます。 参考にいたします。

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