• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マイホームの相続と不動産評価額について)

マイホームの相続と不動産評価額について

このQ&Aのポイント
  • 最近、税政改革の一つに「相続税増税」の記事を良く見ます。私と妻・子供2人で、現行では5.000万+(1.000万×3人)=8.000万までは非課税となる様ですが、改正案では非課税枠が、計4.800万に縮小されると思います。
  • 相続時の不動産評価額が全く検討が就きません、下記の内容で、凡その相続評価額は分りませんでしょうか、私は、毎年の「固定資産税通知」の額と解釈してましたが?
  • 1)相続人 配偶者(妻)婚姻50年及び子供に少々 2)市郊外の分譲団地 3)  (1) 宅地  固定資産税通知  130万(230)m2 (課税標準額)     (2) 木造2階    々       140万(課税標準額)     (3) 年税額  5万弱 4)評価額の資料は、何処に行けば分るのでしょうか、ご助言お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

>毎年の「固定資産税通知」の額 「課税標準額」ではなく、「評価額」が基準になります。 家屋については、ほとんどの場合課税標準額=評価額と考えてOKです。 相続税の評価額は、固定資産税の評価額をそのまま使います。 土地の相続税評価額については、市街地については路線価を用いて計算します、農村、山間部などについては固定資産税評価額に倍率を掛けて計算した評価額を用います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm http://www.rosenka.nta.go.jp/ >(1) 宅地  固定資産税通知  130万(230)m2 (課税標準額)  >(2) 木造2階    々       140万(課税標準額) >(3) 年税額  5万弱 相続税評価で1千万円以下だと思われます、500万ぐらいかな。。。 また、居住の用に供されていた土地には特例がありますので、まだ、下がります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm

noname#251577
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません、大変に参考に成りました 有り難う御座いました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう