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去年改正された相続税について教えてください

相続開始前3年以内の贈与財産については相続財産の扱いになるとのことですが 2014年に資産を贈与したとして 2016年に死亡した場合 改正された相続税法が適用されるのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8532/18263)
回答No.1

死亡時に有効であった条文で考えてください。 でも相続開始前3年以内の贈与財産を相続財産に含めるのは2016年でも同じですよ。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

2016年に死亡した場合は、その時点での相続税法が適用になります。 したがって、相続税率、相続税の基礎控除額も、改正された新しいものが適用になります。すなわち、最高税率は引き上げ、基礎控除額は引き下げとなっています。 平成27年の相続税・贈与税関係の法改正 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/02.pdf http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/03.pdf 贈与税についても、昨年以降の贈与であれば、改正後のものが適用になります。

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