• 締切済み

相続税について(簡単な計算をお願いします)

下記の場合、相続税はいくらくらいになりますか。 ◎法定相続人:被相続人の子1人のみ ▶︎家屋・土地 1000万円相当 ▶︎預貯金 250万円 ▶︎生命保険金 5000万円 ▷葬儀費 50万円 ○負債は無し また、死亡前に入院した際の医療保険費(これから請求します)や死亡一時金も対象になりますか? 合わせて30万円程度です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

相続税基本通達で、仮葬儀と本葬儀をした場合には、両者が葬儀費用となるとされてます。 家族のみで密葬をして事後お別れの会をした場合には、密葬が仮葬儀、お別れの会が本葬儀という解釈が可能でしょう。 . 相続税法基本通達 13-4 法第13条第1項の規定により葬式費用として控除する金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとする。(昭57直資2-177改正) (1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用) (2)以下省略

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

1、000万円+250万円+5、000万円=6、250万円 保険控除額500万円+葬式費用50万円=550万円 6、250万円ー550万円=5、700万円 基礎控除金額は3、600万円。 5、700万円ー3、600万円=2、100万円。 (2、100万円×15%)ー50万円=265万円 単純計算では、相続人が負担する相続税は265万円です。 なお「死亡前に入院した際の医療保険費(これから請求します)」は医療保険金の支払請求をするということでしょうか。本人に代わって請求するならば相続財産になります。 受取人が本人でない契約でしたら、保険契約による保険金の負担者と、保険金の受取人の関係が重要です。 受取人が相続人だというならば、相続財産ですが、相続人以外だとなると贈与税の対象になります。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

3,355,000円 相続税を計算するときは、一定の相続人及び包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引きます。 1 葬式費用となるもの  遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。 (1) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用 (2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用 (3) 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。) (4) 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。) (5) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用 2 葬式費用に含まれないもの  次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。 (1) 香典返しのためにかかった費用 (2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用 (3) 初七日や法事などのためにかかった費用

noname#209906
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 今回、密葬で済ませ(50万)、数ヶ月後に『偲ぶ会』として一般の方に参列いただきました。 この場合でも葬式費用に上乗せすることはできますか? 偲ぶ会では100万円ほどかかっています。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう