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相続税のかかる財産
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- kgrjy
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専門ではないのですが、#2のリンク先にあげられている年金類は相続した年金受給権をひとつの財産として評価するのですが、それを相続税の遺産に加えない、としているだけです。 ある受給権に基づき個々の支給された(あるいはされる)金銭については別に評価することになります。すなわち#1後半にかいたとおり生前支給されるはずの金銭で被相続人が消費するところお亡くなりになったという事情に基づいて判断させていただいたのです。
- kgrjy
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障害基礎年金は国の制度です。 「条例による」とあれば地方自治体からの給付このことで、これには該当しません。
- kgrjy
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被相続人が生前うけとった退職金は、対象でありません。 受け取った時点で被相続人固有の財産です。 対象となるのは、 ・死亡を退職原因として、遺族に支払われた死亡退職金 ・生前退職していたが、死後支給額が確定したもの です。 これらは民法上は相続財産ではないですが、 税法上相続財産とみなして課税するかしないか決まります。 一方逝去後支払われた年金は生きていた期間を対象としている以上、 被相続人の未収入金として相続財産を構成します。
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補足
ありがとうございました。よくわかりました。 相続税のかからない財産として、「条例による心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権」とはどういうことなのでしょうか。 遡って支払われた障害基礎年金はこれに該当しないのですか。