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遺産分割での養老保険の扱い
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叔父の掛けてきた保険契約は、「みなし」ではなく、立派な「遺産」です。被保険者が生存しているのですから、保険契約を相続した人が、(死亡した)受取人を生きている人に変更すればいいだけです。 この相続においては、被保険者が死亡本人でもないかぎり、関係のないことです。保険会社によっては、契約者・受取人変更に、被保険者の同意をもとめることがあるのかもしれませんが。
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- FEX2053
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保険契約上被保険者は、遺産相続とは全く関係ありません。 この場合「叔父の預貯金」と扱いは同じで、相続財産になります。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 なるほどそうであれば、合理的ですね。
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お礼
明快な回答ありがとうございます。