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養老保険について

満期保険金受取人、死亡保険金受取人、契約者が同一(祖父)で、かんぽの普通養老保険に加入を考えています。被保険者は5歳の子ども(孫)です。16歳満期で500万だとします。特約などはつけていません。 被保険者が16歳まで生きていたら、契約者が500万円もらえるのですよね。 毎月の保険料支払い途中(払い込みが完了していない時点)で契約者が死んだ場合はどうなるのでしょうか? 無知なので教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>死んだ時に解約するなら、解約金をだれか(祖父の妻など法律に従った人)が相続することになり、その際、相続税の資産計上されるということでしょうか。 そうなりますが、相続税を払うかどうかは全体の資産によります。 >もし、契約者がかわるとすれば、保険金の受取人は誰になるのでしょうか。 契約者を変更なさるのならば、その契約者が設定できます。 一般的には契約者にするでしょう。 なぜなら、契約者=受取人 ですと満期時の保険金は税法上は一時所得 受取人が契約者以外ですと、500万ですと贈与税がかかってしまいます。 以上でおわかりでしょうか?

kirara_go
質問者

お礼

ありがとうございました。知りたいことの8割くらいわかりました。感謝します!!!

その他の回答 (1)

  • kyousai
  • ベストアンサー率57% (23/40)
回答No.1

なくなったら他の方を契約者にしていただきます。 被保険者が未成年なので普通は父親か母親でしょう。 また、なくなった日の解約金が相続税の資産計上されます。

kirara_go
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 死んだ時に解約するなら、解約金をだれか(祖父の妻など法律に従った人)が相続することになり、その際、相続税の資産計上されるということでしょうか。 もし、契約者がかわるとすれば、保険金の受取人は誰になるのでしょうか。

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