- ベストアンサー
受取人が複数の満期保険金
よろしくお願いいたします。 郵便局の200万円の養老保険がもううすぐ満期になるのですが、 その満期保険金の受取人を2人に設定しています。 契約者=母 被保険者=母 死亡受取人=子(私です) 満期受取人=子(私です)と子(私の弟) 贈与税は問題ないそうなのですが、 この場合、手続きはやはり受取人である私と弟が揃って郵便局に行かないといけないのでしょうか? また、この満期保険金を私と弟が受け取った際(100万円ずつ分けた場合)の税金は どうなりますか? 教えて下さい。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>贈与税は問題ないそうなのですが と、おっしゃりながら…… >この満期保険金を私と弟が受け取った際(100万円ずつ分けた場合)の税金は どうなりますか? というご質問をされるところをみると、 根本的にご理解されていないのだと思います。 契約者(保険料負担者)=御母堂様 満期保険金の受取人=お子様 という契約形態の場合、満期保険金にかかる税金は、 贈与税なのですよ。 今回の満期保険金は、200万円で、 二人のお子様がそれぞれ100万円ずつを受け取れば、 その100万円が贈与税の対象となります。 でも、贈与税には、110万円という基礎控除があるのです。 つまり、110万円を超えなければ、課税されないのです。 今回の場合、お子様それぞれが100万円なので、 課税されないのです。 もしも、どこか他から10万円以上の贈与を受けたら、 110万円を超えることになり、 110万円を超えた部分は、課税されます。 また、ご参考までに…… 満期保険金をお一人が受け取れば、200万円ということになり、 200万円-110万円=90万円に 贈与税がかかることになります。 受け取り方法については、かんぽ生命(郵便局)に お問い合わせください。