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保険金満期受け取りの税金
すみません、気になったので教えていただければと思います。 (1)子供の学資保険満期受け取りの際に税金はかからないようなんですが・・・ 210万払い込み230万受け取りの時。 この時、税金はかからなくても申告はしなければならないのでしょうか? (2)私(主婦)は、医療保険(死亡保険はついてません)は今年、帝王切開で給付金を受け取りました が、 こちらは税金かからないので、申告なしでいいですよね? (3)ということは、子供の医療保険も(2)と同様ですか? (4)主人の死亡保険付きの医療保険の場合、受け取り人は私、保険料負担者は主人、契約者は主人 の時、税金がかかりますよね(相続税?)。 医療の給付金の時は(2)、(3)と同様ですか? 税金のサイトを見ても、難しいことが多く、無知に等しい私には、結局どうなのかというのが曖昧なので、教えていただきたいです。
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(1)の場合……一時所得となります。 受取金額230万円-支払金額210万円-控除額50万円 が、マイナスになるので、非課税となり、確定申告不要です。 (2)医療保険の入院給付金・手術給付金などは、 それがいくらであろうとも非課税ですから、申告不要です。 (3)子供の医療保険も同じく、非課税です。 (4)医療特約の給付金は、非課税です。 死亡保険の死亡保険金の場合…… 契約者=保険料負担者=被保険者=夫様 受取人=奥様 ならば、相続税の対象となります。 この場合、500万円×法定相続人の人数 という非課税枠があります。 また、相続税にも、別途、 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という大きな非課税枠があります。 (現時点での税制) 要するに…… 医療保険の給付金は、被保険者が受け取れば、非課税です。 (子供の場合には、親が受け取ります) 金額の大小に関係ありません。 死亡保険金の場合には…… 保険料負担者=被保険者ならば、誰が受け取っても、 相続税の対象になります。
お礼
大変わかりやすいご回答いただきありがとうございました。 ずっと疑問になってたことがわかりスッキリいたしました!