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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養老保険の受取人について。(税金、受取人死亡など))

養老保険受取人についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 養老保険の受取人を自分にする場合、相続税のような税金がかかるのか不明です。また、現在の受取人が母の場合、満期時の受け取りは誰になるのでしょうか?
  • 相続人についても分からず、自分が相続人だった場合にも税金がかかるのか疑問です。養老保険の満期時にかかる税金についても知りたいです。
  • 養老保険を受取人にするメリットとデメリット、また父の高齢ということもあり、自分が手続きをするかどうか迷っています。兄妹との財産分割についても心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

『保険料支払い:父の口座へ毎月私が入れていますので、ご説明からいくと父が支払っていることになると思います。』 了解しました。 これだと、表面上は、保険料負担者は、御尊父様になります。 保険会社から税務署への報告は、そのようになります。 となると、満期保険金の受取人は、御尊父様にするべきです。 この場合、所得税の課税対象となります。 保険金-保険料総額-50万円 という金額がプラスになれば、その2分の1が他の所得と合算されて課税対象になります。 ここで、問題が生じます。 プラスになると、確定申告をしなければならないのですが、御尊父様の収入が少なくて、所得税を納めていないとなると、「この保険料はどこから出ているのだ」ということになるのです。 プラスになるのならば、この説明ができるようにしておいてください。 例えば、質問者様が御尊父様を扶養家族にしているならば、そのように説明すれば良いです。 死亡保険金の受取人は、質問者様たちお子様にしてください。 この場合、死亡保険金は相続税となります。 保険金の相続税には、500万円×法定相続人の人数という控除枠があります。 死亡保険金が500万円ならば、非課税となります。 ご参考になれば、幸いです。

meca-dog
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 よくわかるご説明ありがとうございました。 まだ少し期間があるので、ゆっくり考えてみようと思います。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • rokutaro36
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回答No.4

(Q)契約上では父が払っていることになっているので、私が払っていても関係ないと先ほど別の方からご回答いただいたので、そちらは理解したのですが、今の状況だと受取人を自分にしたほうが良いのでしょうか? (A)税法上は、契約者が誰であろうが関係ありません。 保険料の負担者が誰か、つまり、保険料を実際に払っていたのは誰かということが重要です。 さらに言えば、誰の口座から保険料が引き落とされていたのか、ということです。 保険会社は、100万円以上の保険料を払ったとき、税務署に報告することになっています。 このとき、保険料負担者=引き落とし口座の名義人 となります。 契約者が誰であろうと、関係ありません。 ご参考に、国税庁のサイトをご紹介しておきます。 ここでは、「保険料の負担者」という言葉を使い、契約者という言葉は登場しません。 つまり、契約者は関係ないのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm では、契約者とは何者か? それは、保険を解約したり、受取人を変更したり、保険料負担者を変更したり……そういうことをする権利を持っています。 これは、民法や商法、さらには保険法の問題です。 税法は、そのことによって、どんな税金がかかるのかを定めているのであって、税法は誰が受け取るのかを決められません。つまり、誰が払って、誰が受け取ったのかを調べて、税金をかけるのが税法です。 保険料負担者が質問者様ならば、受取人も質問者様とするのが、一般的には税金が安くなります。 満期保険金…… 保険料負担者=質問者様の場合、質問者様が受け取れば所得税。 質問者様以外の方、例えば、御尊父様やご兄弟が受け取れば、贈与税となります。 国税庁の説明…… 『保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm (Q)契約上は父が支払っていることになっているので一時所得にはならないのでしょうか? (A)はい。なりません。 何度も申し上げますが、契約上、誰が保険料を負担しているのかということは、税法上では問題になりません。 あくまでも、実際に払っているのは誰か、ということです。 つまり、口座の名義人は誰か、ということです。 保険料負担者=質問者様 受取人=御尊父様 ならば、満期保険金は贈与税となります。 No.1=No.3の方への質問にありましたが…… 「父の養老保険の契約者を私に変更することが可能なのでしょうか?」 保険の契約者の変更は可能です。 しかし、契約者を変更しても、税法上は何の意味もありません。 何度も言いますが、税法上は、保険料負担者が重要です。 しかも、途中で保険料負担者を変更しても、その保険料負担者が払った保険料をなかったことにすることはできません。 例えば…… 前半は御尊父様が保険料を負担して、後半は質問者様が保険料を負担して、 負担割合は、最終的に50%対%0%だったとします。 満期保険金500万円を御尊父様が受け取ったとします。 このとき、500万円の50%の250万円は、御尊父様が払ったので、所得税。 50%は、質問者様が払ったので、贈与税となります。 また、保険料を質問者様が払っているので、御尊父様が亡くなれた場合の死亡保険金は、どのようにしても、相続税とはなりません。 ●最善の策は、保険料の口座名義人=保険料負担者=質問者様ならば、受取人も質問者様にすることです。 尚、質問者様が受け取った保険金を質問者様以外の方、例えば、御尊父様やご兄弟に分ければ、贈与税の課税対象となりますから、ご注意ください。

meca-dog
質問者

お礼

こんばんは。 何度もありがとうございます。 契約者:父 満期受け取り:父 死亡受け取り:母(亡くなっています) 保険料支払い:父の口座へ毎月私が入れていますので、ご説明からいくと父が支払っていることになると思います。 来年で満期になります。 このまま置いておいて問題ないのでしょうか? とても難しい問題のように思えてこのままでいいのであればこのまま置いておこうかとも思います。 このまま置いておくことになると、父が受け取り、その後父がなくなった時の葬儀等に使うことになるかと思います。 最善の方法で置いておきたいのですが、このまま満期を迎えることはベストなのでしょうか? とても丁寧にご説明いただいているのですが、はずかしながらなかなか全て理解することができません。 何度もじっくり読ませていただこうと思います。 ご丁寧に説明いただいているのに申し訳ないです。 よろしくお願いいたします。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.3

#1です。 ご確認が必要なのは、満期の受取人もお母様だったのかということです。 受取人には二種類あります。 被保険者が無事で、満期の場合の受取人と、 被保険者が死亡の場合の受取人です。 それぞれ別に指定はできますが、一般的には、満期時の受取は契約者本人が多いです。 死亡保険金は、本人が受け取れませんから、当然、別の人を指定しますが、相続権のある人が一般的です。 ですから、お母様が受取人というのは、死亡保険金のことではありませんか? 満期保険金の受け取りはお父様ではありませんか? そうしないと、満期時に贈与税がかかるので、お金を増やすのが目的であれば不自然だということで、契約時に保険会社から説明があるはずです。もちろん、不自然でもそのようにする人もいますが。 ですから、単に受取人は・・・といっても、勘違いされている例がおおいので、まず、ご確認されたいのです。 それが違っていると、話の前提がまるで違ってきます。

meca-dog
質問者

お礼

こんばんは。 何度もありがとうございます。 調べてみたところ、仰るとおり満期時は父になっており死亡時が母になっておりました。 この場合、満期受取人を自分にした場合贈与税がかかってしまうということで合っていますでしょうか? 実際今支払っているのは私ですので、契約者を私に変更して受取人を私にするのが最善でしょうか? それとも、このままで満期を迎えて父が受け取りその後 私が受け取るなり、父が死亡してしまった場合相続するような形のほうが良いのでしょうか? そもそも、父の養老保険の契約者を私に変更することが可能なのでしょうか? どのようにするのが最善であるのか、 morino-kon様のご意見お聞かせください。 何度もお聞きして申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

保険料負担者=質問者様 契約者=御尊父様 被保険者=御尊父様 満期保険金受取人=御母堂様 死亡保険金受取人=御母堂様 御母堂様はお亡くなりになっている。 という契約なのでしょうか? 保険契約は、民法・商法では契約者が誰かということが重要です。 税法上では、契約者が誰であろうとも、実際の保険料負担者が誰かと言うことが重要です。 つまり、民法・商法と税法では、考え方が違うということです。 ●満期保険金の場合 保険料負担者の質問者様以外の誰が受け取っても贈与税の対象となります。 贈与には110万円の控除があります。 保険金が500万円ならば、 500万円―110万円=390万円に贈与税が課税されます。 質問者様が受け取れば、一時所得となります。 (満期保険金額)-(保険料総額)-50万円 が、プラスであれば、そのの2分の1が、他の所得と合算されて、所得税が課税されます。 マイナスならば、課税されません。 受取人を質問者様に変更中とのことこですから、こちらの適用となります。 ●死亡保険金の場合 保険料負担者=受取人=質問者様 ということになります。 この場合は、満期保険金と同じく、一時所得となります。 御尊父様がお亡くなりになっているので、相続税ではないか、と考えたくなりますが、税法上では、もともとは質問者様が払ったお金を質問者様が受け取るので、一時所得となります。 御尊父様が稼いだお金を遺せば、それは遺産(相続財産)となります。 ●受取人を御母堂様のままにしておいたら…… 御母堂様が受け取ったと仮定され、御母堂様の法定相続人がそれぞれの権利を受け継ぎます。 この場合の法定相続人は、配偶者である御尊父様とお子様全員です。 例えば、お子様が3人だとすると、500万円の半分の250万円を御尊父様が受け取り、残りの250万円をお子様3人がそれぞれ分けます。 満期保険金の場合…… 質問者様だけが一時所得の所得税となりますが、当然、払った保険料よりも受け取りが少なくなるので、質問者様には課税されません。 御尊父様と他のお子様には、贈与税が課税されます。 死亡保険金の場合も同様です。 御母堂様が受け取ったと仮定され、配偶者が亡くなっているので、受取人はお子様3人となります。 この場合も、質問者様は一時所得の所得税、他のお二人は贈与税となります。 ご参考になれば、幸いです。

meca-dog
質問者

お礼

こんばんは。 ご回答ありがとうございます。 亡くなっているのは母で、受取人が母のままになっている状態です。 契約上父が払っていることになっていますが、経済状況上自分が払っています。 契約上では父が払っていることになっているので、私が払っていても関係ないと先ほど別の方からご回答いただいたので、そちらは理解したのですが、今の状況だと受取人を自分にしたほうが良いのでしょうか? 満期後、父が受け取ることになって今後使うのは私たち子供になるかと思いますので、父が生きている間に受け取っても亡くなってから相続として受け取っても相続税や贈与税がかかってくるということで間違いなかったでしょうか? 税金がけっこうな額かかってくることになるのであれば、私が受取人になり一時所得という方法で受け取るのが最善ですか? ですが、契約上は父が支払っていることになっているので一時所得にはならないのでしょうか? どのようにするのが最善なのか分からない中悩んでおります。 何度もお聞きしてすみません。 少々混乱気味で支離滅裂な文章になり申し訳ないです。 よろしくお願いいたします。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.1

>実際支払いをしているのは自分です。> 保険の契約上、「契約者=支払っている人」となります。 実際に誰が払ったかは無関係です。 ですから、ご自分が支払っているなら、契約者をご自分にしておくべきです。 保険には、契約者と被保険者と受取人があります。 被保険者はお父様なのでしょうか。 受取人がお母さまというのは、死亡保障のことで、無事に満期だった場合の受取人は、お父様ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 おそらく、このままでは、お父様が受取ることになると思われます。 でも、あなた様がお支払なのですね? でしたら、あなた様に契約者変更しておけば、あなた様が受け取れます。

meca-dog
質問者

お礼

こんばんは。 無知で申し訳ないのですが、被保険者というのは保険がかかっている人ということでしょうか? 父が受け取る分には問題ないです。 21年に満期ですので、今のまま何もなければ元気に過ごせると思います。 契約者は父で保険がかかっている人(80歳で満期の養老保険です)も父です。 受け取り人は亡くなった母です。 このままで何も契約変更なしで大丈夫ということなのでしょうか? 父が面倒な事でとても億劫だ億劫だと何度もいうので、何も問題なければこのままでいけたらいいなぁと思います。 もし受取人を自分にした場合、このまま父が受け取ることになった場合何か税金がかかることがありますか? よろしくお願いたします。

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