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養老保険満期
主人の養老保険が満期になりました。主人は仕事で忙しく手続きができないので私が代理で手続きすることになりました。 郵便局で代理受け取りの委任状用紙も頂きあとは提出するだけです。 1つだけ困ってることがあります。保険金を受け取ったあと保険にかかる税金はどのように払えばいいでしょうか?他にする手続きがあれば教えていただきたいです。 満期金額 250万円 配当金 66452円 合計250万66452円全額主人の口座名義の通帳に入金してもらう予定です。
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簡易生命保険の満期おめでとうございます。税金ですが保険料負担者=契約者=被保険者=保険金受取人の場合総合課税一時所得となります(保険期間が5年超の場合)。 総合課税一時所得の計算は保険金収入(含む配当金)から支払保険料合計(必要経費)を引き、差額分に課税ですが特別控除として50万円が控除されますし、更に半額を差し引いて所得とします。 ですから257万円の保険金から保険料を引いた残りが50万円未満なら申告すれば課税無し。50万円を超えても半分にしか掛からないから少額です(税率は給与と合算して所得税5%住民税10%が標準税率です)。追って郵貯簡保管理機構から支払調書の副本か計算書が届きますから確定申告で提出します。
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- rokutaro36
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(受け取った満期保険金)-(支払った保険料総額)-50万=A Aがプラスならば、課税対象。 Aがマイナスならば、非課税なので、申告不要。 Aがプラスならば、課税されますが、 来年、確定申告をすることになります。 Aの2分の1が課税金額(一時所得金額)で、 他の給与などと合算して、計算します。 支払調書を見れば、支払総額などがわかります。 ただし、給与所得者の場合は、Aの2分の1が 20万円を超えなければ、申告しなくても良いです。 申告しなくても良い=非課税 ではありません。 申告すれば、課税されます。 給与所得者に対するお目こぼしというか、 年末調整をしているのに、また、調整するのは面倒だとか、 そういう意味合いの「申告不要」です。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました