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養老保険 満期 申告について その2

申告について質問です。 回答に自身の持てない「だと思う」の方は回答をご遠慮下さい。 養老保険が満期となりました。 保険金の支払いと、満期金の受け取りも自分です。 添付画像で、自分が、課税対象、申告義務はあるか判断できますか? ネットでは、 満期金-支払った保険料の合計-50万や、 満期保険金+配当金-支払い保険金-50万と書いてあるのですが、 この、「支払った保険料」や「支払い保険金」というのは添付画像でいうところの「既払込保険料」の解釈でいいですか? 3000000(保険金)+70473(配当金)-2917532(既払込保険料)-500000 ↑これで合ってますか?

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  • kitiroemon
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回答No.2

> 3000000(保険金)+70473(配当金)-2917532(既払込保険料)-500000 上の一時所得の計算式は合っています。 払込保険料との差額が50万円以下ですから、一時所得は発生しません。 申告義務はありません。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm ただし、同じ年に一時所得がこれ以外にもあれば、合算して再計算する必要があります。

sansyouuo
質問者

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回答ありがとうございます。 そして、お礼が遅くなり申し訳ございません。 色んな人からの回答も欲しく、もうちょっと回答が集まってからと思っていてついつい遅くなってしまいました。 参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.3

あなたの書いている 3000000(保険金)+70473(配当金)-2917532(既払込保険料)-500000 で正しいですね。これがプラスなら,その1/2に課税されますので,他の所得と合わせて申告することになりますが,計算するとマイナスですから課税されませんし,申告の必要もありません。

sansyouuo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そして、お礼が遅くなり申し訳ございません。 色んな人からの回答も欲しく、もうちょっと回答が集まってからと思っていてついつい遅くなってしまいました。 参考になりました。ありがとうございました。

回答No.1

  支払金額(3,070,473)ー既払込保険料等(2,917,532) この差額は一時所得として課税対象になります、確定申告してください。  

sansyouuo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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