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満期保険の受け取り後の確定申告
無職の父が去年満期保険(2件分)の受け取りをしました。 (満期金-支払保険料-50万円)×1/2をした結果65万円になりました。保険などの控除を合わすと課税所得がマイナスになるのですが、確定申告は必要でしょうか? 父の去年の収入はこの満期保険金だけになるのですが、こういった一時所得がいくら以上だと課税所得がマイナスになっても確定申告が必要ということはありますか?
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noname#91975
回答No.1
考え方としては、基礎控除38万円を超えれば、所得控除により課税所得がなくても申告する必要があります。 保険の控除等は証明書を添付して認められる控除です。
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- goold-man
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回答No.2
50万円を超える場合、保険会社から税務署へ通知が行っています。 マイナスになっても確定申告をしないと脱税と看做されることがあります。