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養老保険の満期受取金と確定申告について

母は無職で主人の扶養家族になっています。昨年養老保険が満期になり保険金が振り込みされました。支払い保険金が2,035,000円・既払込保険料2,504,000円の場合 受取りの方が少ないので確定申告はしなくていいんですよね? 反対に受取額が多い場合は小額でも申告が必要なのでしょうか? 扶養家族の場合 年末調整で上記書類を提出することができますか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>支払い保険金が2,035,000円・既払込保険料2,504,000円の場合 受取りの方が少ないので確定申告はしなくていいんですよね?  そのとおりです。   >反対に受取額が多い場合は小額でも申告が必要なのでしょうか? 保険金から払込保険料を引いた額が、50万円以下なら必要ありません。 >扶養家族の場合 年末調整で上記書類を提出することができますか? いいえ。 年末調整は会社がするものです、そこに勤めている人の給料しか年末調整することはできません。

yayoikaike
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)母は無職で…… (A)無職の御母堂様が、どうやって、 総額250万円もの保険料を支払うことができたのでしょうか? その合理的な説明ができないならば、 受取金額約200万円は、贈与とみなされ、 贈与税の対象となります。 贈与として、確定申告が必要です。 また、250万円という保険料の中には、医療特約などの 特約保険料が含まれていませんか? それらの特約保険料は、税金を計算するときの、 支払保険料の対象になりません。 保険料を御母堂様がご自分のお金で支払ったことを証明できれば、 所得税の対象となりますが、収支はマイナスになるでしょうから、 課税されないことになります。 従って、申告は不要です。 (Q)受取額が多い場合は小額でも申告が必要なのでしょうか? (A)受取額のプラス部分が、50万円以上ならば、 確定申告が必要になります。 (受け取った保険金)-(支払い保険料)-50万円がプラスならば、 課税対象になります……という意味です。 (Q)扶養家族の場合 年末調整で上記書類を提出することができますか? (A)いいえ。年末調整は、本人の所得だけの問題です。 家族の収入は、扶養家族であろうとも、その家族の方が確定申告する 必要があります。

yayoikaike
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>母は無職で主人の扶養家族になっています… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >受取りの方が少ないので確定申告はしなくていいんですよね… 損したのなら申告の必用はありません。 >反対に受取額が多い場合は小額でも申告が必要… 所得税が発生するほど儲かったのなら、確定申告をして所得税を納めなければなりません。 所得税が出ない程度の儲けなら、だまっていて合法です。 >扶養家族の場合 年末調整で上記書類を提出することができますか… 年末調整は、社員 (夫) 自身の税金に関する手続を会社が代行してくれるだけであって、社員の家族のことまで面倒を見てくれることはあり得ません。

yayoikaike
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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