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同居の扶養親族の満期養老保険

 お世話になっております。  同居の両親を被扶養者としておりますが、2008年にこの両親名義の養老保険がいくつか満期を迎え、その所得(満期額-払込総額-特別控除)がそれぞれ100万円ほどになります。  今になって気がついたのですが、2007年の年末調整で「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「扶養親族」の「平成20年分の所得の見積額」のところに、この養老保険のことを記載するのを失念しておりました(2008年に満期を迎えるというのを私が知らなかった)。  この場合、今年の年末調整で何らかの手続きをしなければならないのでしょうか? いろいろ調べて見ましたが、よく分かりません。  もしかして何かのペナルティが課されてしまうのでしょうか?  このような場合にしなければならない手続きなど、ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願い申し上げます。

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.2

扶養親族については103万以内なので、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」被扶養者としてそのまま控除できるのでは? ご両親については確定申告で自己の収入としてお父様やお母様がそれぞれ100万を申告すれば良いと思います(給与所得以外の雑収入が20万円以上の場合確定申告が必要) 養老保険の受取人が父、母として。 但し契約者と受取人が違う場合贈与税になります。 給与所得と一時所得(雑収入) なお、100万円X1/2ですから税金を払うのは少ないと推定します。 {(満期保険金額-既払込保険料)-50万円}×1/2

参考URL:
http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou15.html

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

◇満期保険金受取人と保険料払込人が同じである場合: 受取人の一時所得になります。 一時所得=満期保険金-既払込保険料-50万円 です。 受取人の合計所得金額が38万円を超える場合は、質問者の扶養親族になれないので、前記の「一時所得」が38万円を超えるのであれば、年末調整では扶養親族から外す手続きをしなければなりません。昨年末に会社に提出した「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」から「扶養親族」を抹消すればOKです。会社に申し出て下さい。ペナルティはありません。 ◇満期保険金受取人と保険料払込人が異なる場合: 受取人への贈与になります。 贈与された資産には所得税は非課税なので、受取人の合計所得金額に算入されません。従って、質問者の扶養親族のままでOKです。

konkon0421
質問者

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 お礼が遅くなり、申し訳ございません。  ぶじ手続きが終わりました。丁寧に教えてくださって、ありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.3

NO2追加 失礼しました。 前半を訂正の上お詫びしたします。 >扶養親族については103万以内なので・・・ 一時所得100万は「合計所得金額38万円以下」に該当せず、被扶養者としてそのまま控除できませんでした。年間予想ですからペナルティはありません。 (以下タックスアンサーから) 「合計所得金額が38万円の人」の合計所得金額には給与所得+その他の収入を含む。 給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり・・・ 給与所得以外の所得がある場合、給与所得以外に、(不動産所得)、一時所得、(譲渡所得)などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば・・・

konkon0421
質問者

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>この場合、今年の年末調整で何らかの手続きをしなければならないのでしょうか… 年末調整の計算を始めるまでに、「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出し直します。 まあ、言わなくても会社から変更のある人は出してくださいと言われると思いますけど。 >もしかして何かのペナルティが課されてしまうのでしょうか… ペナルティではありません。 今年の扶養控除は 1人分減らされますから、年末調整で昨年よりは多く取られることになります。 月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いです。 前払い分が少なすぎた分だけ、年末にまとめと取られます。 ところで、 >2008年にこの両親名義の養老保険がいくつか満期を迎え… 両親とのことですが、父が父自身で、母が母自身でかけていた保険ですね。 それならたしかに所得となります。 一方、父が母に掛けていたとか、子が母に掛けていたとかなら、贈与税の対象になるのであって、この場合は「所得」ではなく、扶養控除の認定に関係しないこととなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

konkon0421
質問者

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