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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険満期金受け取り時の配偶者控除について)

保険満期金受け取り時の配偶者控除について

このQ&Aのポイント
  • 保険満期金受け取り時に配偶者控除を受けられるかどうかについて教えてください。
  • 受け取った満期金が収入より少ない場合、配偶者控除の対象となりますか?
  • 配偶者特別控除と配偶者控除は同時に受けられないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.1

まず、所得の金額ですが、 (受け取った金額)-(支払った金額) というのは、その通りですが、 この場合、支払った金額というのは、特約を除いた養老保険の 主契約の金額です。 かんぽ生命から、支払の明細書が送られてくるはずですから 参考にしてください。 さて、専業主婦なので、他に所得がないということだと思います。 ならば、所得金額が38万円以下ならば、配偶者控除となります。 http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q7.html 配偶者特別控除は空欄で構いません。 さて、問題はこれからです。 専業主婦ということは、養老保険の保険料を払ったのは、 どなたなのでしょうか? という疑問が出てきます。 税務署は、収入のない人が保険料を支払うことができない、 となれば、保険料の出所は、配偶者である夫様の収入と見ます。 つまり、実質の保険料負担者は夫様ということになります。 となると、満期保険金には、贈与税がかかります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm 契約者が誰か、ということは、関係ないのです。 例えば、奥様名義の口座から保険料を支払っていても、 夫様の口座からお金を引き出して、奥様名義の口座に入金しても、 それは、夫様のお金を奥様名義の口座で管理しているのであって、 お金の所有者は夫様、ということになります。 ただし、途中まで奥様が働いていて、収入があった場合、 その収入から支払ったと説明することも可能です。 税務署は、口座の名義よりも、誰が稼いだお金なのか、 ということを重視します。 なので、最初から専業主婦であった場合、贈与と見なされる可能性が あります。 実際に、そうするかどうかは、税務署の判断なので、わかりません。 ご参考になれば、幸いです。

a-macchan
質問者

お礼

rokutaro36様、わかり易い回答ありがとうございました。 おかげさまで書類提出期限前に無事提出が終わりました。

a-macchan
質問者

補足

rokutaro36様、早速の回答ありがとうございます。 >この場合、支払った金額というのは、特約を除いた養老保険の >主契約の金額です。 >かんぽ生命から、支払の明細書が送られてくるはずですから >参考にしてください。 かんぽ生命から頂いた支払明細書には支払い金額についての記載がありませんでしたが(保険証券の記号番号のみの記載でした)、手元に契約時の保険料預り証があったので詳細がわかったので追記させていただきます。 主契約と記載されていませんでしたが、基本契約というのがそれにあたるのであれば 保険料額(基本)10,160円となっていました。 なので支払った金額というのは 10,160円×12×15=1,828,800円 ということで良いのでしょうか? この場合でも38万円以下なので配偶者控除で良いですよね? あと保険料の支払いですが、結婚時に退職して旦那の扶養になりましたが妊娠発覚前までは派遣の仕事をしており収入はあったので、専業主婦になった後の支払いは自分の預貯金での支払いなので特に問題はないかと思います。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

(Q)この場合でも38万円以下なので配偶者控除で良いですよね? (A)はい。そうなります。 ついでに、この金額ならば、所得税もかかりません。 (一時所得の所得税は、プラス50万円以上になると、かかります) 贈与に関しては、おっしゃる通り、説明を求められたら、 「派遣の仕事をしており収入はあった」ので、そこから支払ったと 説明してください。

a-macchan
質問者

お礼

rokutaro36様、補足にもご回答いただきありがとうございました。 最初にご回答いただいたものをベストアンサーにさせていただきました。 本当にありがとうございました。

  • RXH7
  • ベストアンサー率18% (216/1186)
回答No.2

生命保険の満期金は一時所得となります。 一時所得の所得金額は・・・ 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円) この1/2が、他の所得と合算されて課税所得となります。 質問者様の場合 満期金(約203万円)-支払い保険料(約182万円)-50万円 ですから、一時所得はマイナスになります。 この一時所得は、他の所得と損益通算できませんので、控除関係にはまったく影響を及ぼさないと言うことになり、 配偶者控除のみを受けることになります。

a-macchan
質問者

お礼

RXH7様、端的なご回答いただきましてありがとうございました。 おかげさまで書類提出期日に間に合いました。

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