• ベストアンサー

満期保険金により配偶者控除をはずされますか?

無職の妻です。養老保険3本が満期になりました。1本の保険金が100万、未払利益配当金が1万、払済保険料が56万です。他に自分で個人年金保険を支払っています。さらにFXで損失1万あります。 途中までは合ってるような気がするのですが。。。教えてください。 (1)満期保険は一時所得として ((100+0.7-56)×3-50)/2=42.5万となり、基礎控除38万を差し引いた4万余が所得となりますか? (2)妻の所得4万を申告すれば夫の扶養からはずれ、増税の修正申告をしなければならないのでしょうか? (3)生命保険控除とFXの損失控除はできますか? (4)1万円所得税の対象になったら、妻が自分で国民年金と国民厚生年金、住民税を支払わなければなりませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

(1)所得金額は、基礎控除38万円を引く前の金額です。 (2)所得は4万ではなく42.5万なので、配偶者控除38万はうけられません。かわりに配偶者特別控除額36万は受けることができます。ご主人は配偶者控除を取り消して配偶者特別控除36万円を受ける申告をしなければなりません。 (3)すみません、質問の意味がちょっと? (4)同じく? 一時所得なら恒常的な所得ではないので、ご主人の健康保険からぬけなくてもいいです。

sauina
質問者

お礼

早速ご回答をいただきまして、どうもありがとうございます。 所得は42.5万になるのですね。 それでは 42.5-基礎控除38万-生命保険控除5万(年間支払い10万以上見つかった)=▲0.5万 ですか。 マイナスになっても私も確定申告すべきなのでしょうか??

その他の回答 (5)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.6

> 基礎控除38万を差し引いた4万余が所得となりますか? 他に控除されるものがなければ、課税すべき所得は4万あまり 1) 所得は、42.5万   ですので、この時点で旦那さんは、配偶者控除を受けれません。 2) 奥さんは、42.5 - 5万 < 38万円 で申告不要   旦那さんは、申告必要です。 3) NO > (4)1万円所得税の対象になったら、妻が自分で国民年金と > 国民厚生年金、住民税を支払わなければなりませんか? 今後の収入見通しが、130万というのが、一般的な 扶養の基準です。社会保険上の扶養はされると思います。

sauina
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。すっきりしました。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.5

No.2です。 マイナスなら確定申告の必要はありません。 ご主人の申告は忘れずにしてくださいね。

sauina
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.4

生命保険料について追加。 >(3) かけられてる個人年金保険が税制適格であれば、生命保険料控除できます。一般の生命保険料の控除上限が50,000円(支払額100,000円~)+個人年金保険料の控除上限が50,000円(支払額100,000円~)のあわせて100,00円の控除が上限です。 FXの損失については、一時所得など他の所得の利益と通算して損失の相殺はできません。他の雑所得とであれば相殺できます。

sauina
質問者

お礼

早速ご回答をいただきまして、どうもありがとうございます。保険は適用になってちょっとホッ。

回答No.3

>(1) 未払利益配当金の額が定かでありませんが、計算式の0.7が未払利益配当金(3契約平均?)ということであれば、計算はあってます。 >(2) 「申告すれば」じゃなくて、課税所得があれば申告しないとならないのです。 ご主人は、配偶者控除から配偶者特別控除への所得控除変更の修正申告も必要です。 >(3) できません。雑所得内では通算できます。 >(4) 社会保険の扶養の適否については、お勤め先の担当に聞いてください。 住民税については課税対象となり納税通知がなされれば支払わねばなりません。 なお、他の回答で、 >所得税は、収入が180万円以下の場合65万円の控除があり などとありますが、これは給与収入および給与所得控除の話であり、質問者さん(の奥様)には該当しません。鵜呑みになされぬよう。

sauina
質問者

お礼

早速ご回答をいただきまして、どうもありがとうございます。

noname#111045
noname#111045
回答No.1

所得税は、収入が180万円以下の場合65万円の控除があり 更に基礎控除が38万円ですから、103万以下なら所得税は0円です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう