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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者控除(配偶者特別控除)について)

配偶者控除と配偶者特別控除の要件とは?

このQ&Aのポイント
  • 配偶者控除(配偶者特別控除)について知りたい方へ、給与所得の金額によって配偶者控除の対象となるかどうかが決まります。
  • 給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
  • 配偶者特別控除の要件を満たしている場合は、所得金額によって段階的に控除が受けられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

1.配偶者が控除を受けられるかと言う話 つまり 1-A.配偶者が配偶者控除を受けられるかと言う話 あるいは 1-B.配偶者が配偶者特別控除を受けられるかと言う話 と 2.自分自身が課税されないと言う話 をごっちゃにしています、ですから判らなくなるのです。 >給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出するということですので、その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられますよね? ここまではあくまでも1-Aの話。 >では次のような場合、配偶者控除の対象になるのでしょうか。 (例) 給与収入が120万円の場合 給与所得=給与収入-給与所得控除(120×0.4=48万円〈65万円)=120万円-65万円=55万円 この場合、38万円を超えているので配偶者控除対象外だと思います。 配偶者控除対象外ではあるが所得が76万までならば配偶者は配偶者控除を受けられる。 つまり1-Bのはなし。 要するにここまではあくまでも1の話。 >ここでよくわからないのが「基礎控除(38万円)」の考え方と「103万円を超えても段階的に控除が受けられる」という情報なのですが…。 基礎控除というのはあくまでも2の話に関連するする控除、それを1の話の中に混ぜてごっちゃにするから判らなくなる。 1の話ならば基礎控除は関係ない、収入から給与所得控除を引いた金額(所得金額)がいくらになるかと言うこと。 実はまったく別の38万と言う金額が出てくるのでこれを混同する人が多いということ。 1-Aでいうと 収入から給与所得控除を引いた金額(所得金額)が38万(ア)以下であれば配偶者は配偶者控除を受けられる。 2でいうと 収入から給与所得控除(この場合だと65万)を引いての基礎控除の38万(イ)を引いてゼロ(ゼロ以下の場合はゼロ)になれば所得税は課税されない。 上記の(ア)と(イ)は金額は38万で同じだが全く別物の数字、それを金額が同じなので質問者の方は混同していると思われる。 >「合計所得金額が38万円以下なら配偶者控除の対象」の「38万円」が「基礎控除」という理解で良いのでしょうか!? まさにそれは混同している、前者は1-Aの(ア)38万で後者は2の(イ)の38万で金額は同じでも別物ということ。

noname#194527
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! まさに混同していました。お恥ずかしい限りです…。 でもわからなかった部分が納得出来てスッキリしました。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.1

所得が38万以下なら配偶者控除、38万超え76万未満なら配偶者特別控除となります。 配偶者控除は一律38万の控除額です。 配偶者特別控除は所得額により段階的に38万から3万(所得税の場合)の控除です。 所得が55万の場合は配偶者控除ではなく配偶者特別控除になり控除額は21万です。 基礎控除は本人の税に対してだれにでもある控除ですから、配偶者控除と配偶者特別控除の対象となる人の所得の条件とは別です。

noname#194527
質問者

お礼

〉所得が38万以下なら配偶者控除、38万超え76万未満なら配偶者特別控除… ----------- ありがとうございます!整理出来ました。 段階的、というのは配偶者特別控除のことだったんですね(´艸`) 〉基礎控除は本人の税に対してだれにでもある控除… ----------- !! ようやくピンときたのですが(違っていたらすみません…;)、「合計所得金額が38万円以下なら配偶者控除の対象」の「38万円」が「基礎控除」という理解で良いのでしょうか!?

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